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felicitaliablog · 4 years
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新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:10月24日首相令
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10月24日に新たな首相令が発表されました。在ミラノ日本国総領事館から概要が届いておりますので共有いたします。
●各種メディアで、コンテ首相が新たな首相令に署名したと報じられています。 ●公開情報から概要を取りまとめると、主に以下のとおりですので、ご留意ください。 ・本首相令は、10月26日から11月24日まで有効。 ・移動制限:仕事上・学業上・健康上の理由や、必要性のある状況などを除き、交通手段にかかわらず、移動を極力回避することを推奨。 ・飲食サービス業:営業は午前5時~18時まで。1テーブルには(同居者でない場合)最大4人まで。ホテルや病院など、施設利用者だけにサービスが限られている場所は営業時間制限の例外。宅配サービスや、持ち帰りサービス(※)は、引き続き営業可能。 (※持ち帰りサービスは、24時まで。但し、店の近辺での飲食は禁止。) ・学校:幼稚園~中学校までは対面授業継続。高校は75%以上の活動をオンライン教育とする。 ・ジムやプール:営業停止(一部例外あり。)。 ・劇場、コンサート会場等:劇場、コンサート会場、映画館など(屋内外関わらず)市民に開かれた/観客が入る(aperto al pubblico)場所は閉鎖。
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(この首相令が官報に掲載されたものも届きましたので、以下に共有します。)
●先にお伝えした10月24日首相令が官報に掲載されました。 ●本首相令は、10月26日から適用され、11月24日まで効力を有します。 ●本首相令は、10月13日首相令(一部規定は、同18日首相令で改正。)の措置に、新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要な更なる措置を追加規定しています。 ●なお、日本からイタリアに入国する者に対して課される14日間の自己隔離等義務(これまでと同じ内容の一部例外あり。)に変更はありません。 ●詳しくは、本首相令の抄訳を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、以下のリンク先でご参照ください。 https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201024DPCM.html
(問い合わせ先) ○在ミラノ日本国総領事館   電話: 02-6241141(領事・警備班)   HP:  https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  ○在イタリア日本国大使館         電話:06-487991(領事部)         HP:  https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ○海外安全ホームページ   https://www.anzen.mofa.go.jp/  (PC版・スマートフォン版)   http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html  (モバイル版)
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felicitaliablog · 4 years
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新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな首相令
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在ミラノ日本国総領事館から、昨晩、首相が会見で発表した首相令の概要が届きましたので共有いたします。
●10月18日21:30から、コンテ首相が首相府にて記者会見を行い、新たな首相令の概要を発表しました。 ●現時点では、新たな首相令本文は官報に掲載されておりませんが、公開情報から概要を取りまとめると、主に以下のとおりです。 ・飲食サービス:1つのテーブルにつき最大着席人数は6人。着席での飲食は5時~24時まで。着席しない飲食サービスは18時まで。宅配サービスは保健衛生規則を守った上で引き続き実施可能。持ち帰りサービスは24時までとし、店の近辺で消費しないこと。 ・学校:教育は国の重要な資産であり、対面での教育は引き続き実施。高校教育は9時以降の登校とし、柔軟な体制で実施。 ・祭事や催し物:国、国際レベルの見本市イベントや会議等は引き続き実施が許可される。その他、地方の祭事や催し物(sagre, fiere)は禁止される。 ・ゲームセンター、賭け事の施設:営業は8時~21時まで。 ●本首相令の発効日や有効期間について現時点では明らかになっておりませんが、本首相令が官報に掲載されましたら、在イタリア日本国大使館のホームページ(以下のリンク先)などで、あらためて皆さまにお知らせいたします。 https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19.html ●また16日ロンバルディア州では、飲食店の24時閉店、18時以降のアルコール飲料持ち帰りサービス禁止、18時から6時まで公共スペースでの飲食禁止、公園等の公共スペースでのアルコール飲料摂取禁止等を内容とする州知事令が発出されました。同知事令は10月17日から11月6日まで有効です。その他の州においてもこの他に別途規制措置が取られている州があります。詳細については、お住まいの州のHP等でご確認ください。 ※このメールは、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。 ■厚生労働省 ○新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html  ○水際対策の抜本的強化に関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html  (問い合わせ先) ○在ミラノ日本国総領事館   電話:02-6241141(領事・警備班)   HP:  https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  ○在イタリア日本国大使館         電話:06-487991(領事部)         HP:  https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ○海外安全ホームページ   https://www.anzen.mofa.go.jp/  (PC版・スマートフォン版)   http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html  (モバイル版)
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felicitaliablog · 4 years
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新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:10月13日首相令
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イタリアでの新規感染拡大予防措置として、新しい首相令がでました。在ミラノ日本国総領事館から情報が届きましたので共有します。
●10月13日首相令が公表されました。本首相令の規定は、10月14日から適用され、11月13日まで有効となります。 ●本首相令は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、マスクを常時携帯し、私的住居以外の閉鎖空間や屋外のあらゆる場所でマスクを着用することを義務付けています(一部例外あり(以下※印)。)。そして、本首相令は、私的住居内であっても、同居人ではない人が居合わせる場ではマスクの着用を強く推奨する、としています。 (※)以下の方は、上記の義務を免除されます。 ・運動中の者 ・6歳未満の子供 ・マスクの着用に適さない疾患や障害を持つ者。また、右の者の世話・介助を行う上でマスクの着用が不適当な者。 ●また、本首相令は、例えば、以下のような制限措置も規定しました。 ・アマチュアレベルの接触を伴うスポーツに関する試合や活動は全て禁止される。 ・屋内外にかかわらず、パーティー(feste)は禁止される。市民婚、宗教婚を問わず、結婚式後のパーティーには、関連のプロトコール及びガイドライン遵守のもと、最大30名まで参加可能。私的住居に関し、パーティー開催や同居人でない人々を6名以上招待することを避けることを強く推奨する。 ・あらゆる種類の学校が企画する修学旅行、生徒間・姉妹校交流に関するイニシアティブ、ガイドツアーや教育目的の外出の中止。 ・飲食サービス業(喫茶店、パブ、レストラン、ジェラート屋、菓子屋を含む。)は、テーブル席での飲食につき24時まで、着席しない飲食については21時まで許可される。 ●なお、日本からイタリアに入国する者に対して課される14日間の自己隔離等義務(一部例外あり。)に変更はありません。 ●さらに詳しくは、本首相令の抄訳を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、以下のリンクからご参照ください。 https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_DPCM20201013.html (ご参考) 2020年10月12日保健省通達(概要) (主にイタリア当局に対する通達ですが、「隔離:isolamento」、「検疫:quarantena」、「無症状の陽性者」、「症状ありの陽性者」等それぞれに対する対応につき説明されており、参考になるので、その概要を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しました。以下のリンクからご参照ください。) https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_CMS20201012.html ※このメールは、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。 ■厚生労働省 ○新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html  ○水際対策の抜本的強化に関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html  (問い合わせ先) ○在ミラノ日本国総領事館   電話:02-6241141(領事・警備班)   HP:  https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  ○在イタリア日本国大使館         電話:06-487991(領事部)         HP:  https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ○海外安全ホームページ   https://www.anzen.mofa.go.jp/  (PC版・スマートフォン版)   http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html  (モバイル版)
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felicitaliablog · 4 years
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新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:10月7日保健省命令
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10月7日に、イタリア入国に先立つ14日間に、ベルギー、フランス、オランダ、英国、チェコ及びスペインで滞在又は乗換えを行ったものに対する新たな措置が発表されました。在ミラノ日本国総領事館から情報が届きましたので共有します。
●10月7日、新たな保健省命令が官報に掲載されました。本命令では、イタリアに入国しようとする者であって、イタリア入国に先立つ14日間に、ベルギー、フランス、オランダ、英国、チェコ及びスペインで滞在又は乗換えを行ったものに対して、a)搭乗の際にスワブ検体による検査の陰性結果を提示するか、又は、b)イタリア到着時に、あるいはイタリア到着から48時間以内に、指定の地域保健所においてスワブ検体による検査を受ける義務が課されること等が規定されています。 ●本命令の概要を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、ご参照下さい。 https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201007OMS.html  ●また、10月7日保健省命令の中で言及されている緊急政令第125号についても、在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、ご参照ください。 https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201007DL125.html  (ご参考) 10月7日保健省命令(イタリア語): https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=76575&parte=1%20&serie=null  ※このメールは、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。 ■厚生労働省 ○新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html  ○水際対策の抜本的強化に関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html  (問い合わせ先) ○在ミラノ日本国総領事館   電話:02-6241141(領事・警備班)   HP:  https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  ○在イタリア日本国大使館         電話:06-487991(領事部)         HP:  https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ○海外安全ホームページ   https://www.anzen.mofa.go.jp/  (PC版・スマートフォン版)   http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html  (モバイル版)
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felicitaliablog · 4 years
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イタリア全土でのマスク着用義務化など(新たな緊急政令)
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在ミラノ日本国総領事館から、イタリアにおけるマスク着用の義務化などに関するお知らせが届きましたので共有させていただきます。
●報道によれば、7日、新たな緊急政令が閣議決定され、以下の点が規定されているとのことです。 ・屋外等でのマスク着用義務 ・緊急事態宣言の2021年1月31日までの延長 ・現在有効な首相令の10月15日までの延長 ●マスク着用義務は本日8日に有効になるとのことですので、外出時にはご注意ください。 (参考)マスク着用義務(現時点での報道取りまとめ) 【屋外】継続して(同居者ではない)他人から隔離された状態が保障される場合を除き,屋外のあらゆる場所でマスクの着用が義務づけられる。 【屋内】私的住居を除く屋内のあらゆる場所でもマスクの着用が義務となる。一人であるいは同居者と自家用車で移動する場合,着用は義務づけられないが,タクシーや同居者でない友人等と自家用車で移動する場合は、マスクの着用が義務づけられる。 【例外】スポーツ活動中,6歳以下の子供,マスク着用に適さない疾患や障害を持つ者 【罰金】罰金は400ユーロから1,000ユーロ ※このメールは、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。 ■厚生労働省 ○新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html  ○水際対策の抜本的強化に関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html  (問い合わせ先) ○在ミラノ日本国総領事館   電話:02-6241141(領事・警備班)   HP:  https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  ○在イタリア日本国大使館         電話:06-487991(領事部)         HP:  https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ○海外安全ホームページ   https://www.anzen.mofa.go.jp/  (PC版・スマートフォン版)   http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html  (モバイル版)
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felicitaliablog · 4 years
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イタリアの今:ボローニャ編
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【Webマガジン「SHOP ITALIA」掲載記事】
https://shop-italia.jp/culture/bologna_now
5月4日から段階的な規制緩和を行う「フェーズ2」に移行し、現在ではEU加盟国などとの往来も自由になったイタリア。
イメージ的にイタリア人はマスクもつけずにゆるゆるに過ごしていそうですが、実際は想像以上にコロナ対策に取り組んでいるボローニャの様子をご覧ください。
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felicitaliablog · 4 years
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イタリアにおける国境管理(新型コロナウイルス感染症対策)その3
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在ミラノ日本国総領事館から、イタリア外務省の「イタリアに帰国するイタリア人及びイタリアにいる外国人向けFAQs(7月1日版)」のうち,6月30日付保健省命令を受けて更新された関連部分について,在イタリア日本国大使館のホームページに日本語仮訳(抄訳)を掲載したと連絡がありましたので共有させていただきます。
以下、在イタリア日本国大使館のサイト(https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200701_FAQ.html )に記載された内容を転載します。
イタリア外務省:イタリアに帰国するイタリア人及びイタリアにいる外国人向けFAQs(イタリア語版からの仮訳(抄訳))[7月1日版]
2020/7/31
外国へ/からの移動に関しては,7月1日からどの規定が効力を持つのでしょうか。 7月1日から,外国へ/からの移動の範囲はさらに拡大する。以下が主な変更点である。
・引き続き,欧州連合の加盟国,シェンゲン協定加盟国,グレートブリテン及び北アイルランド連合王国,アンドラ,モナコ公国,サンマリノ共和国,バチカン市国へ/からの自由な移動が認められる。これらの国から伊に入国する者は,もはや移動の理由を正当化する必要はなく,イタリアへの入国に際し,14日間の自己隔離措置の義務は課せられない。 ・7月1日から,以下の国に居住する者のイタリアへの自由な移動も認められる:アルジェリア,オーストラリア,カナダ,ジョージア,日本,モンテネグロ,モロッコ,ニュージーランド,ルワンダ,セルビア,韓国,タイ,チュニジア,ウルグアイ。この場合,移動の理由につき正当化する必要はない。 ・欧州連合の市民,欧州連合加盟国に居住する外国人とその家族(配偶者,シビル・ユニオン,事実婚のパートナー,21歳未満の被扶養の子女,被扶養の尊属)は自由にイタリア国内に入国することが可能であり,移動の理由を正当化する必要はない。 ・上記の以外の移動に関しては,業務上の理由の他,健康上の理由,極めて高い必要性,住居への帰還の他,勉学上の理由も認められる。これらの理由がない上記以外の移動については,引き続き禁止されている。  欧州連合の加盟国,シェンゲン協定加盟国,グレートブリテン及び北アイルランド連合王国,アンドラ,モナコ公国,サンマリノ共和国,バチカン市国以外の国からのイタリアへの入国に際しては,いくつかの例外を除き(問2・3を参照),自己隔離の義務は継続する。  また,外国への移動の開始前に,目的地/経由地の国によって導入されている規則について確認することを推奨する。2.私は外国から伊に入国しました。自宅で14日間の自己隔離措置を取らなければならないでしょうか。 出発国,及び伊への入国の時期に拠る。6月3日以降,欧州連合の加盟国,シェンゲン協定加盟国,グレートブリテン及び北アイルランド連合王国,アンドラ,モナコ公国,サンマリノ共和国,バチカン市国から伊に入国/再入国する者は,伊への入国前14日間にこれらの国以外に滞在していない場合のみ,14日間の自己隔離を行う必要は無い。 以下の国からイタリアに入国した者については,14日間の自己隔離義務は継続される。 ・欧州連合の加盟国,シェンゲン協定加盟国,グレートブリテン及び北アイルランド連合王国,アンドラ,モナコ公国,サンマリノ共和国,バチカン市国以外の国 ・サンマリノ共和国,バチカン市国を除くいずれかの外国から入国する者で,伊への入国前14日間に以下の国・地域以外に滞在していた場合:欧州連合の加盟国,シェンゲン協定加盟国,グレートブリテン及び北アイルランド連合王国,アンドラ,モナコ公国,サンマリノ共和国,バチカン市国  しかしこれらの規定には例外あり(問3参照)。3.外国から入国する場合の予防的自己隔離措置義務の適用除外対象は誰か。  予防的自己隔離措置義務は以下には適用されない。  ・交通機関の乗務員 ・輸送・配送業務従事者 ・証明される仕事上の理由により伊に入国する欧州連合加盟国,シェンゲン協定加盟国,アンドラ,モナコ公国,サンマリノ共和国,バチカン市国,グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の市民ならびに居住者(residente) ・保健医療分野の専門的業務に従事するために伊に入国する医療関係者 ・外国に通勤し,帰宅する,ために出入国する労働者 ・伊国内に本社または支社を持つ企業の従業員で,外国に120時間以内(5日間)の滞在をした後に,イタリアに帰国する場合。 ・サンマリノ共和国・バチカン市国へ/からの移動 ・欧州連合・国際機関の職員等。大使館および領事館の職員 ・勉学のため住所・居所のある国とは異なる国に通学しており,少なくとも週一回自宅に戻る生徒・学生 ・業務上の必要性・極めて緊急性の高い事態・健康上の理由のため,伊に短期間滞在する者(合計120時間まで) ・飛行機の乗り換えをする者 ・居住国へ帰還するために36時間以内の乗り換えを行う者(例えば,ギリシャから伊にフェリーで入国し,居住国であるドイツまで車で移動を継続する場合。)  6月3日以降は,上記の場合に加え,以下の国からの入国・再入国をする者には,予防的自己隔離措置義務は適用されない:欧州連合の加盟国,シェンゲン協定加盟国,アンドラ,モナコ公国,サンマリノ共和国,バチカン市国,グレートブリテン及び北アイルランド連合王国。もし,伊への入国に先立つ14日間に上記以外の国にいかなる期間であっても滞在した場合には,予防的自己隔離措置が義務づけられる。例えば,7月1日にフランスから伊に入国する者が,6月20日までにアメリカ合衆国からフランスに入国していた場合には,自己隔離措置が義務づけられる。しかし,アメリカ合衆国からフランスへの移動が6月10日に行われた場合,あるいは,6月15日から6月30日までの間ドイツに滞在していた場合には,自己隔離措置は義務づけられない。4.外国へ/からの観光は認められるのか。 6月3日から伊法令は以下の国へ/からの自由な移動を認めている(従って,観光についても認められる。): 欧州連合の加盟国,シェンゲン協定加盟国,グレートブリテン及び北アイルランド連合王国,アンドラ,モナコ公国,サンマリノ共和国,バチカン市国。  また,7月1日からは以下の国からの伊への入国が常に認められる。 ・欧州連合の市民 ・欧州連合加盟国に居住する外国人 ・欧州連合市民,及び欧州連合加盟国に居住する外国人の家族(配偶者,シビル・ユニオン,事実婚のパートナー,21歳未満の被扶養の子女,被扶養の尊属) ・以下の国に居住する外国人:アルジェリア,オーストラリア,カナダ,ジョージア,日本,モンテネグロ,モロッコ,ニュージーランド,ルワンダ,セルビア,韓国,タイ,チュニジア,ウルグアイ  しかしながら,欧州連合の加盟国,シェンゲン協定加盟国,グレートブリテン及び北アイルランド連合王国,アンドラ,モナコ公国,サンマリノ共和国,バチカン市国以外の国からの入国については,14日間の自己隔離義務は継続する。 5.~9. 略
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felicitaliablog · 4 years
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イタリアにおける国境管理(新型コロナウイルス感染症対策)その2
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在イタリア日本国大使館のサイトに、6月30日付保健省命令の概要が日本語でまとまったものが掲載されていると、在ミラノ日本国総領事館から連絡がありましたので共有させていただきます。
以下、在イタリア日本国大使館のサイト(https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200630OMS.html)に記載された内容を転載します。
2020年6月30日保健省命令(概要)
2020/7/2
第1条1  2020年6月11日首相令第6条2項の制限は、2020年7月14日まで延長される。証明される学業上の理由による移動も認められる。 2 2020年7月1日から14日まで、いずれにせよ以下は認められる。 a)省略(2020年6月11日首相令第6条1項が規定する国(注)の市民およびその家族の入国) b)省略(2003年11月25日のEU指令による第三国の長期滞���者の入国) c)14か国(当館注:日本を含む)に居住する第三国市民の入国 3 上記2項につき,2020年6月11日首相令第6条1項が規定する国以外からの入国に関し、6月11日首相令の第4条及び5条が指定するモダリティで健康観察と予防的自己隔離の義務を適用する。 4 2020年6月11日首相令第6条1項が規定する国以外から入国する者,また,伊入国の直前14日間に2020年6月11日首相令第6条1項が規定する国以外に滞在した者には,2020年6月11日首相令第4条及び5条の規定が適用される。 5 本命令は採択日から効力を有する。 (当館注)2020年6月11日首相令 第6条 海外へ/からの移動に係る規定 1 2020年緊急政令第33号1条3項が定める国内特定地域に対する制限並びに同緊急政令1条4項が定める特定の国と地域からの到着に対する制限を除いて,以下の国へ/からの移動はいかなる制限も受けない。 a) 欧州連合の加盟国 b) シェンゲン協定加盟国 c) グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 d) アンドラ,モナコ公国 e) サンマリノ共和国,バチカン市国
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felicitaliablog · 4 years
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イタリアにおける国境管理(新型コロナウイルス感染対策)
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6月30日にEU理事会によって採決された勧告により、日本からイタリアへの往来が自由になりました。しかし、日本からイタリアに入国する場合、現在の首相令では、7月14日までは入国してから14日間の自主隔離が義務付けられています。
【イタリアへ入国する際に14日間の自主隔離が必要ない国】 EU、シェンゲン協定国、イギリス、��ンドラ、モナコ、サンマリノ共和国、バチカン市国以外は
(https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html)
以下、在ミラノ日本国総領事館から届いたイタリアの国境管理に関する情報です。
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●6月30日,EU理事会は,EU域外からの入域制限の段階的解除に関する勧告を採択して公表しました。同勧告には,日本を含む15カ国が解除対象国として共通リストに掲載されていますが,制限解除の具体的方策は各EU加盟国に委ねられています。 ●イタリアにおいては,この勧告を受けて,保健省命令を発出しました。 保健省の発表によれば,EUによる共通リストで指定されたうちの(相互主義に基づく中国を除く)14カ国からイタリアへの往来が自由となりましたが,イタリアにおいてはシェンゲン域外から来る全ての人に対して,6月11日首相令により既に実施されている予防的自己隔離措置と健康観察を維持するとされています。すなわち,同命令により,ビジネス目的及び観光目的を含む日本からイタリアへの渡航についても規制がなくなりましたが,自己隔離措置と健康観察は維持されています。 ●なお,6月11日首相令により,予防的自己隔離措置と健康観察は7月14日まで継続とされていますが,7月15日以降の措置については,次の首相令により定められることになります。 ●欧州地域における人の往来は緩和されますが,引き続き,新型コロナウイルス感染防止に努めることをお勧めします。 ※このメールは、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。 ■厚生労働省 ○新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html  ○水際対策の抜本的強化に関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html  (問い合わせ先) ○在ミラノ日本国総領事館   電話:02-6241141(領事・警備班)   HP:  https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  ○在イタリア日本国大使館         電話:06-487991(領事部)         HP:  https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ○海外安全ホームページ   https://www.anzen.mofa.go.jp/  (PC版・スマートフォン版)   http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html  (モバイル版)
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felicitaliablog · 4 years
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新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府による対策:6月11日首相令
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6月15日から7月14日まで有効の首相令が在ミラノ日本国総領事館から届きましたので共有させていただきます。
●6月11日首相令が官報に掲載されました。本首相令は,6月15日から7月14日まで有効です。 ●本首相令は,5月17日首相令に代わるもので,更に活動制限を緩和するものとなっています。在留邦人の方々の日常生活に関連する主な緩和措置は以下の通りです。 【6月12日から再開可能】 ・スポーツの試合(伊オリンピック委員会(CONI)や国際スポーツ機関等から国民的関心と判断された試合は,無観客状態で関連プロトコール遵守のもと可能)。 【6月15日から再開可能】 ・映画館,劇場,コンサートは対人距離を確保して再開可能。屋外で行われる公演は観客を最大1000人までとし,屋内での公演は最大200人までとする。屋内外のダンスホール及びディスコ,見本市,会議は7月14日まで引き続き営業休止。州の判断で再開時期及び収容人数を変更することができる。 【6月25日から再開可能】 ・人同士の接触を伴うスポーツは,州及び特別自治県が上記活動の実施が自州の感染状況の進展と矛盾しないか事前に確かめるという条件の下で可能。 【移動に関する規定】 ・6月30日までは,証明される仕事上の必要性・絶対的に緊急である必要性・健康上の理由を除き,6条1項で定められた国と地域(EU加盟国,シェンゲン協定国,グレートブリテン及び北アイルランド,アンドラ,モナコ公国,サンマリノ共和国,バチカン市国)以外へ/からの移動は禁止されたままとなる。いずれにせよ,自らの住所・居住地・居所への帰還は認められる。 ・上記地域以外からイタリアに入国する者(外交官等一部例外あり)は,引き続き14日間の自己隔離義務を負う。 ●制限措置は解除されてきていますが,引き続き,感染防止に努めることをお勧めします。 ※このメールは、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。 ■厚生労働省 ○新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html  ○水際対策の抜本的強化に関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html  (問い合わせ先) ○在ミラノ日本国総領事館   電話:02-6241141(領事・警備班)   HP:  https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  ○在イタリア日本国大使館         電話:06-487991(領事部)         HP:  https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ○海外安全ホームページ   https://www.anzen.mofa.go.jp/  (PC版・スマートフォン版)   http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html  (モバイル版)
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felicitaliablog · 4 years
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新型コロナウイルス感染防止のためのイタリア政府による対策:内務省「自己宣誓フォーマット」(5月18日版)
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州をまたいで移動する際に必要となる「自己宣誓フォーマット」の改訂版の和訳が在ミラノ日本国総領事館から届きましたのでお知らせします。
●5月17日首相令の発出を受けて、内務省の移動に関する「自己宣誓フォーマット」の改訂版が内務省ホームページに掲載されました。同フォームの和訳を在イタリア日本国大使館ホームページに掲載していますので、ご参照下さい。
●つきましては、今後の州を越える移動の際には、上記内務省ホームページ掲載の改訂版「自己宣誓フォーマット」を事前に入手・記入し、印刷したもの1部(予備1部)を準備し携行して下さい。 ・イタリア内務省ホームページ「自己宣誓フォーマット」(イタリア語版) https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_18_maggio_2020.pdf [参考] 5月18日版「自己宣誓フォーマット」(和訳) https://www.it.emb-japan.go.jp/pdf/20200518_format_JP.pdf ※このメールは、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。 ■厚生労働省 ○新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html  ○水際対策の抜本的強化に関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html  (問い合わせ先) ○在ミラノ日本国総領事館   電話:02-6241141(領事・警備班)   HP:  https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  ○在イタリア日本国大使館         電話:06-487991(領事部)         HP:  https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ○海外安全ホームページ   https://www.anzen.mofa.go.jp/  (PC版・スマートフォン版)   http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html  (モバイル版) 
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felicitaliablog · 4 years
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新型コロナウイルス感染防止のためのイタリア政府による対策:5月17日首相令
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先日共有させていただきました在ミラノ日本国総領事館からのメールと重複するところが多々ありますが、イタリアへ入国する際の措置などにも触れられていますので、共有させていただきます。
●5月16日緊急政令第33号の実施規定である5月17日首相令が官報に掲載されました。本首相令は、5月18日から6月14日まで適用されます。 同首相令の概要をまとめたもの(抄訳)を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、参考にして下さい。 ●本首相令は4月26日首相令に代わるもので、活動制限を更に緩和するものとなっています。在留邦人の方々の日常生活に関連する主な規定は以下の通りです。 なお、それぞれの活動は、対人距離最低1メートルの確保を含む、国が制定するプロトコールやガイドライン(本首相令に別添されている)等の下で認められます。それらに加えて州や自治体も独自のルールを設けることができるとされていますので、お住まいの州や自治体に確認されることをお勧めします。 -5月18日から認められる活動  ・公園、ヴィッラ、公共庭園へのアクセス  ・小売商業活動、対人サービス業  ・飲食業サービス活動(バール、パブ、レストラン、ジェラート屋、菓子店を含む) -5月25日から認められる活動  ・ジム、プール、スポーツセンター、スポーツサークル -6月15日から認められる活動 ・児童・青少年のための娯楽・レクリエーション・教育活動  ・劇場、コンサートホール、映画館、その他野外を含む空間での観客を伴う公演 -引き続き禁止される活動 ・スポーツイベント ・幼児教育サービス,教育活動,学校活動及び大学,芸術・音楽・舞踊の高等専門教育、専門教育コース、マスターコース、保健衛生職員養成及び高齢者用大学コース、その他地方公共団体及び私人が運営する専門コース及び研修活動を行う施設を含む高等教育への通学 ●また、本首相令では、イタリアへの入国に関して以下の通り規定されています。 入国のために利用する公共交通機関への自己宣誓書提出義務等についてはこれまで通りです。 第4条3 伊に入国する人は、何ら症状がなかったとしても、地域を管轄する保健公社の予防局(Dipartiment di prevenzione)に対しイタリアに入国したことを通報する義務を負うとともに、健康観察下におかれ、宣誓書に記した住居あるいは居所で14日間の自己隔離に付される。新型コロナウイルスの症状を発症した場合には、専用電話番号を通じて、かかる状況を速やかに保健公社に通報する義務を負う。
●制限措置は段階的に解除されますが、引き続き、感染防止に努めることをお勧めします。 [参考] 5月17日首相令(抄訳) https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200517DPCM.html 5月17日付首相令(イタリア語) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/17/126/sg/pdf ※このメールは、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。 ■厚生労働省 ○新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html  ○水際対策の抜本的強化に関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html  (問い合わせ先) ○在ミラノ日本国総領事館   電話:02-6241141(領事・警備班)   HP:  https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  ○在イタリア日本国大使館         電話:06-487991(領事部)         HP:  https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ○海外安全ホームページ   https://www.anzen.mofa.go.jp/  (PC版・スマートフォン版)   http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html  (モバイル版) 
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felicitaliablog · 4 years
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新型コロナウイルス感染防止のためのイタリア政府による対策:5月18日以後の制限措置の緩和に関する5月16日緊急政令
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16日にコンテ首相が制限措置の緩和に関する政令を発表しました。その内容の要点を日本語にしたものが在ミラノ日本国領事館から届きましたので共有させていただきます。
●16日、5月16日緊急政令第33号が官報に掲載されました。本緊急政令は、5月18日から7月31日まで適用されます。 ●同緊急政令の主要点は、以下の通りです。 [新型コロナウイルス感染拡大防止措置] -州内移動:5月18日から制限解除(自己宣誓書不要) -異なる州間の移動:6月2日までは、自分が所在する州から他州への移動は、限られた理由の場合を除き、引き続き禁止。6月3日以降は、感染状況の悪化が見られない場合、異なる州間の移動についても解除される見込み。 -外国から/外国への移動:6月2日までは,限られた理由の場合や自己の住居等に戻る場合を除き禁止。6月3日以降は、EU法制度や国際的義務を尊重しつつ、特定の外国・地域から/外国・地域への出入国に関し、緊急政令第19号第2条(=首相令)に基づき講じられる措置のみによって制限される。 -自己隔離措置:保健当局による自宅隔離措置対象となっている新型コロナウイルス陽性患者は、治癒が確認されるまで、または保健施設等に入院する時まで、自身の住居・居住地からの移動は引き続き禁止。予防的自己隔離措置は、新型コロナウイルス陽性患者と濃厚接触があった者及び別途緊急政令第19号第2条(=首相令)で指定される外国・地域から/外国・地域への出入国を行う者については、首相令が定める措置によって制限される。 -人の集合:公共の場所や公衆がアクセス可能な場所においては引き続き禁止。 -会合:少なくとも1メートルの対人安全距離を確保して行う。 -経済・生産・社会活動:国,あるいは州や州知事会策定のプロトコールやガイドラインを遵守して実施されなければならない。 -州によるモニタリングと制限措置:安全な要件下での経済・生産・社会実施を保証するため、州は自州の感染状況と州の保健医療体制を毎日モニタリングする。感染状況の進展によっては、保健省へ通知しつつ、制限的な措置を導入することができる。 ●また、16日夜のコンテ首相記者会見での発言によれば、感染状況の推移によりますが、以下が予定されています。 ・5月18日から:小売業、対人サービス業、飲食業、海水浴場、宗教行事、チームによるスポーツ練習、美術館の再開 ・5月25日から:ジム、プール、スポーツセンターの再開 ・6月15日から:劇場、映画館、地方自治体による子供の娯楽・レクリエーション活動の再開 また、常にマスクを携帯し、屋内では常に着用、また、屋外でも対人距離を保てない恐れがあれば着用することを奨励するとしています。 ●制限措置は段階的に緩和されますが、引き続き、感染防止に努めることをお勧めします。 (参考) 5月16日緊急政令第33号(イタリア語): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/16/125/sg/pdf (抄訳は追って掲載) ※このメールは、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。 ■厚生労働省 ○新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html  ○水際対策の抜本的強化に関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html  (問い合わせ先) ○在ミラノ日本国総領事館   電話:02-6241141(領事・警備班)   HP:  https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  ○在イタリア日本国大使館         電話:06-487991(領事部)         HP:  https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ○海外安全ホームページ   https://www.anzen.mofa.go.jp/  (PC版・スマートフォン版)   http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html  (モバイル版)
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felicitaliablog · 4 years
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新型コロナウイルス感染防止対策:移動のための内務省「自己宣誓書フォーマット(5月3日版)」
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在ミラノ日本国総領事館から、新しい「自己宣誓フォーマット」の和訳が届きましたので共有させていただきます。なお、旧フォーマットをお持ちの方は、不要部分に訂正線をし使用することが可能とのこと。以下から詳細をご覧ください。
●4月26日首相令を受けて,内務省の「自己宣誓フォーマット」が5月3日改訂されました。同フォームの和訳を在イタリア日本国大使館ホームページに掲載していますので,ご参照下さい。 [参考]5月3日版自己宣誓フォーマット(和訳) https://www.it.emb-japan.go.jp/pdf/20200503_format_JP.pdf ●つきましては,今後の移動の際には,内務省ホームページ掲載の改訂版「自己宣誓書フォーマット」を事前に記入し,印刷したもの1部(予備1部)を準備し,携行して下さい。 ・イタリア内務省ホームページ「自己宣誓フォーマット」(イタリア語) https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2020.pdf ●なお,内務省によれば,旧フォーマットを持っている方は,不要になった部分に訂正線を付して使用することができるとされています。イタリア語フォーマットの修正すべき箇所は,以下のリンクから見ることができますので,参照してください。 https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/precedente_modello_autodichiarazione_barrato.pdf ※このメールは、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。 ■厚生労働省 ○新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html  ○水際対策の抜本的強化に関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html  (問い合わせ先) ○在ミラノ日本国総領事館   電話:02-6241141(領事・警備班)   HP:  https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  ○在イタリア日本国大使館         電話:06-487991(領事部)         HP:  https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ○海外安全ホームページ   https://www.anzen.mofa.go.jp/  (PC版・スマートフォン版)   http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html  (モバイル版) 
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felicitaliablog · 4 years
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新型コロナウイルス感染防止のためのイタリア政府対策:4月26日首相令
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在ミラノ日本国総領事館から一昨日出された首相令の概要をまとめたものが届きましたので共有させていただきます。
●4月26日首相令が,27日官報に掲載されました。本首相令は,5月4日から17日まで有効です。  主な内容としては,これまでに発出されていた移動制限や生産活動の制限を少しだけ緩和するものとなっています。  同首相令の概要をまとめたものを,在イタリア日本国大使館のHPに掲載致しましたので,参考にしてください。  https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covd_19_20200401dpcm_00001.html  [御参考]  4月26日首相令(イタリア語):  http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_img_20200426.pdf ●在留邦人の方々の日常生活に関連する主な規定は以下の通りです。 -人の密集を避け,対人距離1メートルを確保しマスクを利用することを条件に,証明される業務上の必要性,健康上の理由のみによる移動が許可される。 -公共または私的交通機関を利用して,現在自分か居住する州から別の州へ移動することは,証明される業務上の必要性,極めて緊急性の高い事態,健康上の理由を除き,禁じられる。 -公共の場及び私的空間における人の密集を禁止する。 -屋外での娯楽・レクリエーション活動は認められていない。個人か,未成年や介護が必要な人は付き添いを伴い,スポーツには最低2メートル,運動には最低1メートルの対人距離を確保する場合,スポーツや運動をすることが認められる。 -飲食業は営業休止(カフェ(バール),パブ,レストラン,ジェラート屋,菓子店が含まれる) -食堂及びケータリングサービスは,最低1メートルの対人距離を確保する条件で,営業休止対象から除外される。 -調理及び宅配の時の保健衛生規定遵守のもと,飲食業の宅配サービス及び店舗からの持ち帰りサービスは認められる。 -製造業,建設業,卸売業等の活動再開が認められる。(首相令別添3に例示) -交通機関内を含む公共の屋内の場や継続的に対人距離を維持できない場合には,マスクの使用を全国で義務化する。6歳以下の子供,障害者,これらの人々のケアにあたる人々は義務の対象外。 -マスクは,然るべき防護に適した多層構造の素材で快適さと呼吸可能性も保障するものであれば,コミュニティで作ったマスク、使い捨てマスク、洗浄して繰り返し利用可能なマスク(自家製マスクも含む)であっても差し支えない。 ●なお,同首相令では,「各州知事が保健相との合意のもと決定する,州内の特定地域に対する(本首相令より)厳格な感染拡大防止措置は,引き続き適用される」とされており,州によって,更に厳格な措置が取られることもあります。居住されている州の州令等を確認されることをお勧めします。 ●引き続き,新型コロナウイルス感染状況に注意し,感染防止に努めて下さい。 ※このメールは、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。 ■厚生労働省 ○新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html  ○水際対策の抜本的強化に関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html  (問い合わせ先) ○在ミラノ日本国総領事館   電話:02-6241141(領事・警備班)   HP:  https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  ○在イタリア日本国大使館         電話:06-487991(領事部)         HP:  https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ○海外安全ホームページ   https://www.anzen.mofa.go.jp/  (PC版・スマートフォン版)   http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html  (モバイル版) 
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felicitaliablog · 4 years
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【広域情報】ラマダン月に伴う注意喚起
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在ミラノ日本国総領事館から、ラマダンに伴う注意喚起のメールが届きましたので共有いたします。特に欧米諸国にいらっしゃる皆様、不要な外出は避け、お気をつけてお過ごしください。
●4月24日(金)頃から5月26日(火)頃は,イスラム教のラマダン月及びラマダン明けの祭り(イード)に当たります。 ●近年,ラマダン月及びその前後に世界中で多くのテロ事件が発生しています。 ●ISILは機関誌において,新型コロナウイルスの感染拡大の中で欧米諸国が麻痺と恐怖に襲われていることにつけ込み,欧米諸国に対して攻撃を仕掛けるよう呼びかけています。 ●外務省海外安全ホームページに掲載されているテロ・誘拐情勢のほか,危険情報,感染症危険情報,入国・行動制限措置に関する情報や各国国内の行動制限等の最新情報の入手に努めつつ,安全確保に十分注意を払ってください。 詳細は以下のリンク先をご確認ください。 (PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C047.html 出発前には海外安全ホームページをチェック! https://www.anzen.mofa.go.jp/ このメールは在留届を提出した方と「たびレジ」に登録した方に、配信しています。 ※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。 (変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth (停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete ※「在留届」を提出した方で帰国、移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。このままご返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください 〔お問合わせ先〕 外務省領事サービスセンター(海外安全相談班) 〒100 - 8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 電話:03-3580-3311 内線 2902
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felicitaliablog · 4 years
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新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府対策:4月10日首相令による措置の延長(5月3日まで)
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4月10日の首相令により、これまでに発令されていた移動制限や生産活動の制限などの措置が5月3日まで延長されます。
●本11日,4月10日首相令が官報に掲載されました。本首相令は14日から5月3日まで有効です。 主な内容としては,これまでに発出されていた以下のような移動制限や生産活動の制限などの措置が5月3日まで延長されることです。 ・4月1日首相令で4月13日まで延長していた首相令や省令等で定められている各種措置  ― イタリア全土における移動の禁止  ― 一部例外を除く全面的な生産活動の禁止  ― イタリアに入国する者に適用される規定(保健当局への通報や14日間の自己隔離等)  ― イタリアに一時入国・短期滞在する者に適用される規定  ― 公園等へのアクセス禁止,駅やガソリンスタンドの売店の閉鎖 [御参考] 4月10日首相令(イタリア語):  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/11/97/sg/pdf  ●その一方で,ロンバルディア州においては,4月11日付及び4月4日付同州知事令等により,首相令等により定められた措置よりも更に厳格な制限措置が講じられています。これらの措置も5月3日まで延長されています。ロンバルディア州HPから最新の情報を入手するよう努めてください。 出所:4月11日付ロンバルディア州HP該当ページ(イタリア語) https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti   4月4日付制限措置に関するロンバルディア州HP記載内容抄訳 https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00040.html   ●また,北イタリア地域のその他の州における制限措置についても,お住まいの自治体のHPから最新の情報を入手するように努めてください。 ※このメールは、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。 ■厚生労働省 ○新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html  ○水際対策の抜本的強化に関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html  (問い合わせ先) ○在ミラノ日本国総領事館   電話:02-6241141(領事・警備班)   HP:  https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  ○在イタリア日本国大使館         電話:06-487991(領事部)         HP:  https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ○海外安全ホームページ   https://www.anzen.mofa.go.jp/  (PC版・スマートフォン版)   http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html  (モバイル版) 
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