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#TaxAnswers
mapletaxconsulting · 5 months
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About US
MTC is registered with the IRS as an Electronic Return Originator and is governed by the Office of Professional Responsibility under Circular 230 meant for Tax professionals. We provide advisory and compliance services encompassing the entire gamut of foreign exchange law A typical client is served by a tax professional with more than a decade of experience and hundreds of hours of training. We have 10+ years of industry experienced tax experts, who will leverage their knowledge in serving the clients. Our team assures 100% accuracy in Tax Preparation and all Tax Returns are prepared only by Enrolled Agents, qualified professional(s) PTIN Holders.
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kennak · 1 year
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これね https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm 非居住者かなんて記載の"住所"見てもわからんし、外国人差別のセンシティブな問題も起き得るし。非居住者の徴税リスクを個人にまで負わせるのはやりすぎよね
[B! 税金] マッチヤン on Twitter: "なるほど🤔🧐 僕も税理士の先生に、聴いたことがあります🤔🧐 https://t.co/iAfJEqF0YT"
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tipforfinacialplan · 1 year
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2 前年以前4年内(確定拠出年金の老齢給付金として支給される一時金の支払を受けた年分は前年以前14年内(令和4年4月1日以後に支払を受けるべきものは19年内))に他の支払者から支払われた退職手当等(以下「前の退職手当等」といいます。)がある場合に、本年分の退職手当等の勤続期間と前の退職手当等の勤続期間との重複期間 なお、前の退職手当等の収入金額が、前の退職手当等の勤続年数に基づき上記表により計算した額を下回る場合には、前の退職手当等の勤続期間はその期間の初日から次表の算式により計算した数(1未満の端数は切り捨てます。)に相当する年数を経過した日の前日までの期間であったものとして、本年分の退職手当等の勤続期間との重複期間の計算をします。 前の退職手当等の収入金額 算式 800万円以下の場合 収入金額÷40万円 800万円を超える場合 (収入金額-800万円)÷70万円+20 (注) 上記の方法により計算した額が80万円未満である場合には、退職所得控除額は80万円となります。また、障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額(80万円未満の場合は80万円)に、100万円を加えた金額となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm
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whimsy · 4 years
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負担付き贈与ってのがあって、贈与したモノの価値から負担分が控除される。だから1億円で劇場を建てて、1億円の借金付きで贈与すれば課税対象額は0円。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4426.htm …
Nobuyoshi Sato (リサイクル中,3回目)さんのツイート
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kenjisenoo · 2 years
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還付申告という手段
世界のみなさまこんにちは。 今日は、日本のみなさま向けに投稿します。 みなさん、還付申告ってご存知ですか? 例えば、サラリーマンは会社で源泉徴収されていますが、この還付申告にトライすることで、税金が還付、つまり戻ってくるかもしれない制度です。 一度トライ��てみるのも良さそうですね! 確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。国税庁ウェブサイトより。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm それではまたお会いしましょう!
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step-up-mint · 4 years
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【ビジネスマナー】受領書と領収書との違いは??
【ビジネスマナー】受領書と領収書との違いは??
何気なく使用してる言葉かもしれませんが、
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受領書と領収書は同じもの?
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受領書と領収書の違いが分かりません
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ふとした瞬間に、あれ?とおもったことないですか?知っておいて損はないです。ぜひビジネスマナーSTEP UPしてください。
受領書と領収書の違い
受領書の中に領収書が含まれると考えられます。
受領書は、現金等に限らず、品物を受け取った場合にも使用します。
領収証 (書) は、現金や有価証券を受け取った証 (しるし) です。
そこが主なポイントです
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』も参考にするといいですよ http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm 受け取ったときに注意しないといけないことなどは?
受領書にも印紙が必要 受領書は金銭の受け渡しのために作成される書類…
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tsukamoto · 7 years
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ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコ���ンを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|所得税|国税庁
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tomiya-a · 5 years
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最近は特にクライアント様からご質問いただく機会が多くなりましたが、いよいよ2019年10月より消費増税が行なわれる予定となり、高額な建築物も例に漏れず8%から10%へ増税となります。
増額分は2%とはいえ、2000万円で40万円、3000万円で60万円、4000万円で80万円…。元が大きいだけに増税額も大きくなります。
そこで、以前も当ブログで概要をお伝えしましたが(消費税10%への増税と住宅建築のタイミングについて)、建築の消費が落ち込まないよう、国としていくつかの緩和策がなされます。
それらにも期限がありますので、備忘録と情報整理としてブログにまとめます。
1.「住宅ローン減税の期間が3年延長」
期間限定で、通常10年の住宅ローン控除が10年から13年に延長されます。
■期間 2019年10月1日~2020年12月31日までに住宅の引渡しと引越し、更に住民票の異動。
【参照】住宅税制-国土交通省 www.mlit.go.jp/common/001265195.pdf
2.「すまい給付金が最大50万円に、また対象も拡大」
現行最大30万円のすまい給付金が最大50万円まで増額されます。
また、今まで対象にならなかった幅広い方が給付を受けられるようになります。
■期間 2019年10月1日~2021年12月31日までに入居完了。
【参照】国土交通省すまい給付金 http://sumai-kyufu.jp/
3.「次世代住宅ポイント新築最大35万ポイント、リフォーム最大30万ポイント」
一定の性能を有する住宅を取得した場合に様々な商品と交換できるポイントが発行される制度です。(断熱性の高い住宅・家事負担軽減に資する設備を設置した住宅など)
■期間 〜2020年3月31日までに工事請負契約・着工をしたもの(2019年10月以降に引渡しをしたもの)
【参照】国土交通省次世代住宅ポイント制度 https://www.jisedai-points.jp/
4.「贈与税非課税枠の拡大」
直系尊属から、消費税率10%が適用される住宅の新築・取得または増改築等のための資金を、贈与により受けた場合に一定額が非課税になる特例です。非課税限度額が期間限定で拡充されます。
■期間 2019年4月1日~2020年3月31日・2020年4月1日~2021年3月31日・2021年4月1日~2021年12月31日の3段階
【参照】国税庁  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
注文住宅新築の場合の代表的なパターンとして例を抜き出していますが、リフォームの場合含めさまざまなパターンがありますのでそれぞれ該当サイトにて確認ください。
段階的に採用される上記緩和ですが、上手にいくつかを使えば消費増税分を相殺することも出来そうです。
例えば「3.次世代住宅ポイント」を受けようとする場合、設計依頼から工事会社との工事契約まで5~6ヶ月程度がかかる場合が多いですので、2020年3月までに工事契約となると逆算して計算すると、「注文住宅だとそろそろ設計を始めたほうがよさそう」等、各仕組みのリミットを住宅検討スケジュールのポイントにしていただくのも一つの考え方かと思います。
住宅は一生の物ですので、もちろんこのために急いで決めるべきではないと思いますが、タイミングを少し調整することでお得になるのであれば検討いただく価値はあるかなと思います。
知ると知らないで数十万円変わるのであれば中の家具・家電が一揃いしますからね・・・。
もちろん緩和に関わる具体的な申請・計算・タイミングなど、設計お打ち合わせの中でお受けしていますのでご相談くださいませ。
【参照】国土交通省HP「消費税率引上げに伴う住宅取得に係る対応について 」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000036.html
via 富谷洋介建築設計【北海道札幌の設計事務所|建築家】: 消費税10%への増税と緩和
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moneylifeposts-blog · 6 years
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【税金】仮想通貨の利益は雑所得の総合課税住民税は一律10%加算shotoku/1524.htm延滞税と重加算税課がプラスされて利益の100%以上に課税される
90 :マネロビ! 2017/12/01(金) 15:53:05 Avp7auaG 仮想通貨の利益は雑所得の総合課税 住民税は一律10%加算 shotoku/1524.htm 前スレの計算だと4000万以上稼いで無申告だと 延滞税と重加算税課がプラスされて利益の100%以上に課税される https://www.nta.go.jp/taxanswer/ 引用元:http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1512091776/ 104 :マネロビ! 2017/12/01(金) 17:18:42 eKqeqcjT 仮想通貨の所得計算、具体例公表へ国税庁がQ&A https://r.nikkei.com/article/DGXMZO24143700R01C17A2000000 2017年12月1日 16:22…
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e-coin · 7 years
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ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
1: ノチラ ★ 2017/09/06(水) 17:06:46.99 ID:CAP_USER.net No.1524?ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係 [平成29年4月1日現在法令等] ?ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。 ?このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。 (所法27、35、36) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm Source: 仮想通貨速報「BIT NEWS」
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yudarakks10154-blog · 7 years
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ビットコインで利益が出たり、買い物をしたときの税金はどうなるのか
1: 稼げる名無しさん 2017/09/06(水) 17:06:46.99 No.1524?ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係 [平成29年4月1日現在法令等] ?ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。 ?このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。 (所法27、35、36) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm 1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku…
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なるほど
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btcinvest · 7 years
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ビットコイン取引による利益は雑所得
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e-coin · 7 years
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【仮想通貨】BTC下落→アルトに避難!これも課税対象になるってこと???
1: 2017/09/06(水) 17:06:46.99 ID:CAP_USER No.1524?ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係 [平成29年4月1日現在法令等] ?ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。 ?このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。 (所法27、35、36) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm 3: 2017/09/06(水) 17:09:20.29 ID:QPcVjWpZ 現状で把握できんのか?…
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