2023年も宜しくお願い致します。
と言いつつも早くも1月後半でした(汗)今年もインスタ同様ゆるゆるとブログも更新していこうと思いますのでどうぞ宜しくお願いしますm(_ _)m
1.3i車検でご入庫頂きました。いつもありがとうございます。
まずは下廻りのチェックから・・・
チェンジボックスのステディロッドの取付け部ナットが欠落していたので・・・
取付けしました。バックランプの件はこれが原因だったかもしれませんね。
フロントブレーキや・・・
サスペンション・ステアリング系・・・
ラジアスアームO/Hなど。都度整備をさせて頂いているので状態は良好でした。
各部増し締めとトルクチェック。
前回手を付けなかったリヤブレーキのホイールシリンダーは、漏れ・固着などありませんでしたが、保守整備で今回はO/Hします。
今回も日本製カップ&ブーツでO/Hしました。
今回はエンジン廻りに重点を置くことにして、まずはフューエルトラップの清掃。
リークチェックして・・・。と、負圧引く時に少し時間が掛かるので少し放置しておくと・・・
ジワジワとリークしてました。
アングルコネクターもそろそろ限界なので・・・
フューエルトラップは純正のUSEDを使って全て交換します。
此処はエンジン制御の要の部分なのでトラブル前に早期発見出来て良かったです。
ちょっと寄り道しましたが、今回のメインイベント。点火系統のリフレッシュ作業です。まずはデスビキャップ・ローター・プラグ・プラグコードなど外して点検・・・
デスビキャップは各セグメントの状態もイマイチでしたが、何よりセンターコンタクトがグラグラで抜けかけていました。
プラグコードも差込みの端子が腐食しています。この辺は消耗品なので致し方ない所ですね。
併せてプラグの端子も腐食気味です。
そしてイグニッションコイル。これはこれで現状問題ないのですが・・・
手に入るうちに如何ですか?の店主のお誘いに快く乗って頂きましたm(_ _)m
イグニッションコイルはドゥセリア製ユニパートGCL143・デスビキャップはLUCAS GDC156 いずれも有るうちにしか手に入らないNOSなパーツです。
スパークプラグもBPR6EYと着火性の良い物を使います。
上がアフター品で下が今回使うLUCASです。全ての純正品がベストではありませんが、やはり当時に手を抜かず作られたパーツは材質や構造が違ったりして耐久性が見込めます。
でわでわ組み付けへ。もちろんポン付けはしません。
せっかくの良いパーツ。性能を100%出してあげる為に末端の端子なども交換して・・・
取付けさせて頂きました。
その他クーラントが少し減っていたのでリザーブタンクへ適量移して・・・
量の調整はクーラント性能復活剤を入れて補充。
スロットル廻りの清掃・給油などして・・・
足廻りもグリスアップ・・・
メタルグリスチューブを使ってO/Hしたラジアスアームは気持ちよく両端から古いグリスを排出してくれます。
両端のブッシュ&ベアリングはバンダーベルとトリントンを使っていますので、この辺は当時物&アフター良品の組み合わせです。
生産終了しているミニをどうやって生きながらえさせるか。ミニの整備は常に勉強です。
今回の車検整備はこれにて完了。
検査も難なくクリアーしてお渡し準備。ご依頼ありがとうございました(^^)
1 note
·
View note
BS POTENZA S007A w/ S2000 AP2 は最高
S007A かなりいい。 S2000 に抜群。
RE050 時代よりかはソフトなんだけど、つまり時代が進んだ分、確実に進化してて、快適なのに転がるし止まるし曲がるしで、不満が無い。ビビる。人類はどこまでタイヤを進化させるんだろうか、的な感動。
直前は Michelin PS4、その前は PS3 だった。金が無くて。計5年ぐらい?街乗り長距離で走ってただけなんだけども、どうにも不満が溜まってきてしまい。サスが伸びるケース(高速でバンプ越えた直後とか)で不安定になるのよね。タイヤが変形した結果、着地前から車体の進行方向がブレるというか。
ずっとそのタイヤで乗ってたので慣れちゃってたらしく、細かいことが分からんくて、なんとなく疲れるような、そんな不満が知らず蓄積されてた感に、ようやく思い至った。
ここ半年、S660 にも乗るようになったのだけど、またこの車がいいんですわ。今どきのソリッド感?みたいな、車高の低い硬めの足回りで、めっちゃいいなぁっ、と。この足回りに心底感動してしまい、同時に、比較してブヨブヨに感じる S2000 に、あえて選択してハンドルを握る気持ちがね、急速に萎えていってる事に気がついて。
最初はサスを変えようと思ったのよ。
PS4 は、しなやかで雨でも止まる安心のグリップ、そんなタイヤなのだけど、(サスとの相性も悪めなんかもだけど)それがそんなに悪影響与えるまでに劣化してるとは思い至らなかった。まぁ溝も残ってるしゴムも劣化してないしで。
ダウンサスなりTypeSのサスなり探して交換しようとも思ってたのよね、S600 に寄せたくて。でもサスは工賃も高いし、なかなかに思い切りれず、タイヤでお茶を濁そうとしたんですよ。同時に変えると、効果わからんしなぁと理由つけて。
先に書いたリバウンド時の不安定な動き。高速を走ってると顕著なんだけど、ハンドル握りながら冷静に車体の動きを感じたうえで、心眼で雑に言語化してみたのよね。「リバウンド時にタイヤが想定以上に変形してるのでは?」 「つまりはサスが動きすぎてる?」 てなあたりになる。
サスもタイヤもこの際、変えてやろう。新しい S2000 を模索してやろうと思い立ち、簡単に手に入るタイヤから変えてくぜ!リフレッシュプラン2019だぜぃ!と。
でもこの雑な心眼が、ある意味で大正解に。
タイヤだけで、全てが、そうなの全てが解決してしまった。
いつも良くしてくれてるディーラーさんでタイヤを手配し変えてもらい、毎度転がしてるその敷地から出ようとした、まさにその瞬間から解る違い。シフトチェンジのショックが無い!無いのよ!1速から2速または3速に入れる際の、車両が減速して起こる車速変化のあのショックが無い。
あれ?俺いつのまにか運転上手くなったんだっけ?
燃費指向タイヤにありがちな、アクセル離しても一向に止まらない感じの足回りからくる転がりではないんですよ。車両のマスの移動に合わせた、タイヤの存在を感じさせない転がり、とでも言いましょうか。
でね、音が良いんですよ。しっとりした大人のノイズ。音がしない静けさではなく、落ち着くタイプの路面状況がわかる気持ち良いノイズ。普段乗りの道でわかるその違い。RE050 や S002 んとき、もうちとざわついた音してなかったっけ?そもそもで前のタイヤ、もっとうるさかったぜよ?
高速でアクセル踏んだらもうまるで別物。新車状態。
止まりやすさは大して変わらないのだけど、振動は細かくなって角が取れてる。そして最も違うのは、ステアリングに対する応答。まるで違う。車が自分で進みたい方向に進むのですよ!
当然だろとか言わずに。PS4 のときは、タイヤが進む方向に進んでた感じがしてたんすよ。いやほんとに。ハンドル切ってタイヤが曲がった上で、タイヤが進む方向に車体が移動してた感。でも今は違う。サスがホイールが決めた方向に車が進んでる。なにこの一体感。ザ、よく出来た靴。
そして懸案のバンプ後の挙動。全くヨレなくなった。サスが伸びても、そしてまた縮んでも、車両が進みたい方向に移動していく。派手なバンプだと一瞬ブレるけど、戻ってくる。以前なら直してやらないとダメだったのに、なんなのこの賢いステアリング特性は。
そういや S2000 って、こんなクルマだったよなー。決してオン・ザ・レールではなく、狙ったラインよりもむしろ曲がるの。まだ曲がるけど、あれ?曲げなくていいの?曲がるよ?みたいな。
いやー、運転上手くなっちゃったな。うははは。(違う
そうだそうだそうだった。S2000 はシビアでソリッドなのに、楽しげが前面に出る S660 と違って、懐深い安心感がある大人の乗り味(AP2)だったよね。こんなクルマだったよそういえば。
AP1 から乗り換えた時を思い出しつつも、なにやら美化されたその記憶よりも、さらに今のほうが良いんでないの?という気さえするその乗り味。良い意味で完全にサスにタイヤが勝ってる感。時代の進化を感じる、タイヤの性能により深められるサスの正確な動き。
あ、これ、サス変えなくてもええやつやん。むしろあかんヤツやんね、いじっても常用域なら良くならんわこれ。
そこに気がつくのは早かった。サス探してショップに持ち込むのも、早々に気が失せた。標準サス万歳。
そして POTENZA S007A 万歳。技術の勝利だろうこれは。凄いじゃないか。
その後、S2000 は幌も交換され、見た目もなかなかによろしくなり、とても楽しい車に戻ることが出来ましたとさ。
2 notes
·
View notes
12ヶ月点検からの各部修理 #2
12ヶ月点検からの続きです。予定を合わせて頂いて後日再度ご入庫m(_ _)m
不具合箇所の中から3箇所を改善していきます。
まずはステアリング系統のガタの修理から始めます。
タイロッドは交換しますが、その奥にあるナイロンブッシュ。交換記録はあるのですが、どのパーツを使ったかで寿命が変わるので・・・
ちょっと点検・・・
うん。大丈夫な物でした。此処はそのままにしておいて・・・
左右タイロッド&タイロッドエンドとヒビ割れのあるラックブーツを交換します。
日本製のタイロッドと・・・
タイロッドエンド・ラックブーツも日本製で現在一番耐久性の高い組み合わせです。
右側は組み付けずに、グリスアップの不具合がある上下ボールジョイントの修理へ・・・
上下共になので一度スイベルASSY外して、上下のボールジョイントを分解・清掃。
ちょっと分かりづらいのですが・・・グリスが通る溝が擦り減って無くなっていました。調整用のシムはまだ充分残っているので・・・
グリス溝を追加工して再使用します。
シム調整しながら組み付けてグリアップ・・・
古いグリスが抜け出るようになりました。OKです。
ハブベアリングのウォーターシールドが割れていたので交換して・・・
車両に組み戻し。
ピニオンにも少し遊びがあるので調整して・・・
ガタも無くなり正常化完了です。後はリヤのラジアスアームの不具合を残しているのと・・・
試運転しましたが、めちゃめちゃ車両が跳ねます(汗)ハイローキットもMAX伸ばしている状態ですし・・・
ラバーコーンは新車当時のままでカチカチに潰れてしまっているでしょう。インジェクションAT車なので、もしかすると過去最高の潰れ具合かも。
硬い足廻りは機関系にもボディにも良い事は無いし、外す時に大変なので早めにこの辺も整備出来るといいですね〜。と、この場を借りてお誘いしてみたり(笑)
さて。今回最後は上がりの悪い水温を診ていきます。診断機の数値の動きや、ホースを触った感じでは、サーモスタッドが閉じていない可能性大です。
通常ならクーラントは全量抜かなくてもいいのですが、透明なクーラントは漏れた場合発見が困難なので、やはり色付きのクーラントに入れ替えします。
漏れる可能性が低い国産高級車なら透明でも良いとは思うのですが・・・ミニは漏れやすいですからね。何事も早期発見が大事です。
ハウジングを開けてみると・・・
やはり弁が閉じずに開きっぱなしでした。
サーモスタッドとガスケット交換します。
取付け面の修正や錆落とし、ネジ山クリーニングなどして・・・
新しく使うサーモスタッドを念の為チェック。
海外製や日本製など数種ありますが、安定して使えるサーモが無いのが現状です。ウチも試行錯誤してやってます(汗)っていうかハマっているのウチだけ?!(泣)
現状ベストな選択をしてみました。
工場内の温度は約8℃・・・
水温見ながらクーラントのエア抜きをしていきます。
今度は正常に温度が上がってサーモスタッドが開いた後、83℃位で落ち着きました。修理前から約10℃ほど水温上がって、アイドリングも50rpmほど下がり正常範囲に収まりました。
もっと水温上げてくれ!と診断機に断られていたステッパー値確認も出来ました。こちらも正常値範囲内です。
漏れや量などを確認して、性能の良いラジエターが付いているので・・・
今回使うサーモスタッドに合わせたラジエターキャップへ交換します。
最後にタイヤのトー角とステアリングのセンターを調整して・・・
今回の修理は完了です。残りの箇所は車検に合わせて整備していけると良いですね(^^)
ご依頼ありがとうございましたm(_ _)m
1 note
·
View note
聴講メモ 情報ネットワーク法学会第18回研究大会1日目 #inlaw #inlaw1 #inlaw3 #inlaw5
聴講時に入力したメモです。断片。配布資料等からのメモも引用符はありません。
聞き取り間違い等、あります。おかしな部分は記録者のせいです。
開催案内:http://www.in-law.jp/taikai/2018/index.html
日 時:22018年12月8日(土)11:50~18:20
場 所:立正大学品川キャンパス
研究大会の前に学会総会が行われた。第19回研究大会は来年11月2日(土)、3日(日)に大阪府内にて開催予定。
※発表者敬称略
【開会挨拶】
情報ネットワーク法学会理事長 中川 裕志
技術系の出身。工学部出身で人工知能の研究、テキスト処理をやってきた。10年ほど前からプライバシー保護を研究対象に。技術だけでは足りず、法律も必要と感じた。理研 革新知能統合センターで研究に携わる。総務省、内閣府で仕事。
人工知能、生命科学等の研究で、人間の自由意思の存在について疑義が呈されるようになってきた。人間はアルゴリズムであるとの主張も。人間中心の法体系とどのようにすり合わせていくか。
【開催校挨拶】
位田央 立正大学法学部長
本学は開学より146周年になる。2年後にはキャンパス再開発事業が完了する。
【基調講演】
情報ネットワーク化の進展とプライバシー・個人情報保護論議の展開
堀部政男 一橋大学名誉教授
19世紀末から現代まで8期に大きく分けて考えられる。第4期では1980年のOECDガイドライン採択、欧州評議会の条約採択というトピック。第5期1990年代には欧州のデータ保護指令、国連のガイドラインなど。日本では1988年に旧行政機関個人情報保護法ができたが、民間を律するのは第6期2000年代の個人情報保護法。
情報ネットワーク法学会は2002年設立。世界人権宣言70周年、第12条でプライバシーという言葉が使われている。表現の自由に関する19条もあり。
情報ネットワーク化の進展と法的対応のうち、現法体制内対応論に”プライバシー外交的”対応論。
欧州評議会条約第108号諮問委員会に日本はオブザーバー参加。
1982年、当時の行政管理庁プライバシー保護研究会で立法化の提案。
日本では1980年代から自治省個人情報保護対策研究会。1985年に総務庁 行政機関における個人情報保護研究会。
住基台帳NW訴訟は全国で54件、最高裁は合憲判決、但し高裁レベルでは違憲判決も。
第6期2010年代には個人情報保護法の改正論議が出てきた。
EUから十分性認知に基づいて移転した個人データの取扱いに係る規律を定めるガイドライン案
日EUの個人データ移転枠組み構築最終合意2018年7月17日
第40回コミッショナー会議サイドセッションでもスピーチ
今月中に欧州委員会の十分性認定に結論が出るか?
第1分科会 12月8日(土)13:30-15:00 会場9B21 #inlaw1
【プロバイダ責任制限法研究会:ブロッキングを巡る議論とプロバイダ関連訴訟】
主査:板倉陽一郎(弁護士 ひかり総合法律事務所/理研AIP/立正大学非常勤講師)
登壇者:
中澤佑一(弁護士 弁護士法人戸田総合法律事務所)司会
壇俊光(弁護士 北尻総合法律事務所) ブロッキング
ブロッキングを巡る議論とプロバイダ責任制限法・総論
2つのブロッキング
4・13政府決定とこれに基づく民間事業者の自主的取り組みとしてのブロッキング
いわゆる忖度ブロッキング
立法ブロッキング
海賊版サイトは日本の著作権法上違法なのか?
ほぼすべての海賊版サイトはリーチサイト
リーチサイトが著作権侵害かは不明
リツイート裁判 ロケットニュース24事件
海外サーバーで海外事業者が運営している場合
ブロッキングの対象は何なのか?
大規模サイトにはCDNに対する法的措置で足りる
電気通信事業法とDNSポイズニング
知得、窃用
補充性の要件とLRA
ブロッキングは妻の妊娠中における飢餓による窃盗よりも緊急?
ほかに手段があるか無いかはスキルのある弁護士を基準に考えるべき
米国subpoenaを用いた手続き
日本のプロ責は使いづらいのは事実
プロ責の見直しが本筋
米国に比べると
開示範囲が限定 開示拒否に対するサンクションのなさ 現行民訴は匿名訴訟ができない
公示送達の問題
非開示免責
民訴は相手方をはっきりさせなければならない
外国における送達は時間がかかる
民事保全法も大変 保全命令を当事者に送達するのに数か月かかる
ブロッキングの議論はプロ責と民訴法の出来が悪いから必要性が論じられている
神田知宏(弁護士 小笠原六川国際総合法律事務所) H29Google裁判の射程
送信防止措置依頼としてのブロッキング請求の体系的地位
最決H29.1.31の運用結果と射程
判事2353号判例評釈708号
多額の負債:認容
4年、示談して不起訴:認容
つつもたせ被害による風評:認容
元AV女優身バレ事案:認容
犯罪報道の削除には高いハードル
東京高判290629 12年オレオレ詐欺 棄却 最決不受理
東京高判300125 11年歯科医師法違反 棄却 最決不受理
東京高判301109
東京高決H300810(犯罪報道だが認容)
不起訴処分 今後起訴される現実的な可能性は事実上ない
法律上は無罪推定だが現実的には有罪の嫌疑を抱くものが多く名誉や信用が毀損される
伝達範囲は限定的であるとはいえ、具体的被害の程度は大きい
名誉毀損の検索結果削除
射程外?
東京高決H291030 係属中
東京高決H300420 抗告不許可 加重不要
リンク先は読まないとの規範を示し、グーグル側が大いに引用中
高判H300823 上告中
検索結果の提供の差し止めは、事前抑制であることの性質上(もう提供されとるが…)
最高裁S61判決が判示する要件が基本的に妥当(北方ジャーナル事件)
ツイッター・コンテンツプロバイダへの波及(グーグル基準の採用)
東京高決H290810(平成29年ラ1184号)
グーグルと同じ基準を採用
抗告許可申立て理由
預金保険機構
振り込め詐欺救済法27条
解釈と運用変更により、削除要件が定められた
吉井和明(弁護士 弁護士法人ALAW&GOODLOOP)
オンライン地図サービスに付随するレビューに関するプロバイダ関連訴訟の動向
Googleマップ口コミ機能
口コミはログインした上で投稿
口コミの閲覧を目的としないものに対しても、評価を晒されることになる
実質匿名投稿になっている
Googleマップ上の施設は、他人が登録することができる
位置情報や店舗情報が投稿内容が正しいものである限り、他の要素が無ければ削除は難しい
法的問題
内容が抽象的
反真実性を示すことが難しい
口コミが存在する限り、被害が刻々と発生する
Google側の主張H29年決定の「明らか」基準適用の素地
公共性 口コミ全体の話
媒介者 単なる媒介者ではない
投稿者の反論の機会 大部分のコンテンツプロバイダで々
萎縮効果 裁判所の特定の決定
利用者側敗訴判決ばかり裁判所に顕出される問題
訴えられる側の企業には情報の蓄積があるが、裁判所や地方の弁護士にはない
裁判所に提出されるのは、企業側に有利な裁判例だらけになっていく
弁護士唐澤貴洋
ログインIP訴訟事例
なりすましアカウントによる有名人の訃報をツイート
ツイッター社から特定の時間帯のログインIPアドレスの提供を受ける
ログイン時IPアドレスに関する氏名等の情報はプロ責における発信者情報に相当するのか
被告 開示請求の対象となる「当該権利の侵害に係る発信者情報」は侵害情報に係る特定電気通信の家庭で把握された発信者を識別するための情報を意味すると解すべきである
裁判所の判断
ログイン情報から、当該ログインに係る発信者が侵害情報の発信者であることが推認される場合があり、このような時には、当該ログインに係る発信者情報は、法4条1項の発信者の特定に資する情報に当たると解することができる
本件契約者がなぜ、匿名化担保されていたことを知り得るのか
異なるプロバイダを経由して同一のIDにログイン 裁判所は不自然と。
パネルディスカッション
な プロ責実務、どの辺がきついのか
か 発信者情報目録が難しい。何を開示しろというのが。コンテンツプロバイダの住所氏名開示を請求すればいいというのは分かったが、住所氏名が何と紐づいているのか分からない。クラウドフレア目線で分かるようにしないと。主文の書き方も難しい。
だ とりあえずやってみるのが良いのでは。
か 裁判所はこちらが言った内容でクラウドフレアに送ってくれるかもしれないが、受けとった側が納得しないとどうしようもない。
よ 民訴にも難点。管轄の問題。プロ責はプロバイダの所在地が管轄になることが多い。地方でやると変な判断が出ることもある。匿名訴訟ができれば民訴で解決できる部分もある。送達に時間がかかりすぎて、依頼者の被害拡大も。
か 弁護士会照会で開示してくれるという話があるのだが。ログインIPの問題が出てくるのがおかしいのではないか。事業展開の中で発生したトラブルについて、応分の負担で開示できるようにするべきでは。
だ 発信者情報開示は東京、削除は大阪と分かれてしまう。Googleの責任を問わなければ情報を開示すると言われる。
な 海外からの資格証明取り寄せが訴訟費用にならない。翻訳費用も馬鹿にならない。間接強制絡みで海外事業者が保有の有無を照会しても回答してくれない。回答義務があってもいいのでは。
匿名訴訟の話だが、仮名、例えば口座番号等で照会を同時にかけるという手段では?
だ 民訴規則を変えれば行けるのではないか。
な 何も書かないのか?
だ 住所不明、氏名不明で訴訟できれば、裁判所が開示命令を出してくれる。
か 判決までに何らかの手段で確定できればいいという話なのか?
だ 一番のメリットは開示される内容が限定されていない。訴訟の補正で対応できる。
か 通信の秘密の侵害にならないか
だ 違法性阻却になるのでは。
よ 無駄な訴訟をしなくて済む。プロ責で開示請求をすると権利侵害等の申し立てをしなければならないが、それは本案と同じ内容になる。本来なら言わなくても済むことを言わずに済む。
か 被害を受けた人が自分の名前を出して訴訟しなければならないという点を改善できないのか。発信者情報開示で原告の名前を晒す意味があるのか。
よ 判決を何らかの形で共有できないだろうか。
会場
開示に当たって同意書を求めるのは酷い。発信者情報開示ガイドラインではそのようなことを言っていない。対クラウドフレアについては技術的なことを相談する相手が原告側にいないのか。
だ このような分野は実質3人に情報が集約されている。(だかよ)
よ 未経験者に手取り足取り教えるのは難しい。
か 教えてくださいコピーください的な依頼がくるが多忙を理由で断ってる。
よ 変な判決が出てくるとこちらの首が締まるので、難しい。
か ツイッターにIPアドレスださせるのに訴訟でやっている例があり、仮処分ではないのかと疑問。
よ 仮処分と本訴の選択だが、どのように考えるか。
か 本案訴訟にすると違法性阻却事由を出さなくていいのか?どちらでも要件事実が変わるわけではないと主張しているので、本案であっても主張がいるのでは。
よ 立証責任の問題
か Googleだけは起訴命令を送ってきてくれるので、本案訴訟しているが、基本はあまりしない。
だ 担保の問題をクリアすれば仮処分の方が簡単。掲示板でスレごと消したい場合は仮処分では対応していない。
第3分科会 12月8日(土)15:10-16:40 会場9B21 #inlaw3
【システム開発プロジェクトの中止〜その手法とタイミングの見極め〜】
主査:伊藤雅浩(弁護士 シティライツ法律事務所)
登壇者:
伊藤雅浩(弁護士 シティライツ法律事務所)
影島広泰(弁護士 牛島総合法律事務所)
訴訟ではベンダ側、相談は発注側が多い
大井哲也(弁護士 TMI総合法律事務所)
データの利活用、サイバーセキュリティ等が多い
杦岡充宏
ITコンサルタントで実務者としての立場。
スライドシェアに資料はアップしてある。
リンクは https://masahiroito.hatenablog.com/entry/2018/12/07/170739 にあり。
システム開発は未だ失敗が多い。
ヤバくなった時に、どうやって撤退するのか。どこだったら引き上げられるのかが現場としては悩みどころではないか。
ユーザー 早く損切りしたいとか、自分達の責任も感じたりとか。
ベンダ このままだとメンバーが潰れる 被害を最小限にして撤退したい 「中止提言義務」?
紛争の予防・早期解決の観点から、中止することの法的根拠、リスクを整理し、実務にフィードバックする。
影島広泰(弁護士 牛島総合法律事務所)
ユーザ(発注者)から見た論点の整理
ユーザ側の法的主張
債務不履行
履行遅滞 催告するか 悪化しないか? 履行期よりも前に主張できない
信頼関係の破壊
履行不能
物理的/技術的不能
社会的不能
債権者がプロジェクトを注視するといえば、履行不能なのか
ユーザ側が変えたいと思っている 受領拒絶?
それは債務不履行で言う「不能」なのか 「不能」と「帰責性」の交錯
追加仕様がてんこ盛りだったら?
ベンダ側に帰責事由の不在を立証させる
付随義務違反(PM義務違反)
瑕疵担保責任
完成しているので請求権は発生
ベンダ側からの反訴リスク
中止した場合の残額支払
追加コスト
注文者解除の損害倍書請求
641条の(任意)解除ではないと認定してもらえるような内容証明を作る必要
532条2項 債権者の責に帰すべき事由
不況に伴う業務縮小
カスタマイズ費用の増大
商法512条
黙示の合意
認定されるだけの事実関係の存在が必要
説明したか
指示があったか、それが追加であることを知っていたか
ユーザ側のプロジェクト管理(協力)
ベンダ側のPM義務違反の時期を、なるべく遡らせる
瑕疵担保責任が認められたフェーズよりも前のフェーズの個別契約は、相当因果関係なしとして損害賠償の対象とせず
「相当因果関係」
スルガ銀行事件 ある時点での不法行為
「検収」
一括契約はユーザ側にリスクあり。多段階契約はリスクコントロールしやすいのでは。
大井哲也(弁護士 TMI総合法律事務所)
ベンダ(受注者)から見た論点の整理
履行遅滞は認められないことが多い
履行遅滞はユーザの追加要望に従ったもの
PM義務違反
ユーザがシステム機能の追加や変更の要求等をした場合で、当該要求が委託料や納入期限、ほかの機能の内容等に影響を及ぼすものであった場合等に、ユーザに対し適示その旨説明して、要求の撤回や追加の委託料の負担、納入期限の延期等を求めるなどすべき義務
要求の撤回、追加の委託料の負担、納期延長の申し入れがあったかによる
瑕疵担保責任に対する反論
システムの完成があったか?
民641条 債務不履行解除崩れの注文者解除
注文者に対して不要な仕事の完成を強制することはなく、かつ社会経済的見地からも不当
注文者に損害を賠償してもらえれば請負人に不利はない
損害賠償の範囲
すでに支出した費用
逸失利益(報酬-下請費用) 完成が前提
介助によってベンダが逆に利益を得ている場合は「損益相殺」
意思表示の転換
ステアリング・コミッティの必要的アジェンダ
システム開発基本契約及び個別契約の変更等を必要とする理由、変更提案書の提出の有無
変更管理手続き 変更提案書を提出し、かつ、次の事項を記載した書面を甲府
費用、スケジュール、その他変更が本契約及び個別契約の条件に与える影響
協力義務違反の証拠化
Redmineを使う
誰が相手方にボールを返していないのか
杦岡充宏
事例紹介
課題管理はプロジェクト完成の基本条件。
課題管理とリスク管理をセットで。
ケース
販売管理システムを請負で構築。ホスト→webベースへ。
現行システム機能をWebベースのシステムに単純移行
内容は1日間のヒアリング内容を基に提案し合意
結果
4か月が4年半に。ベンダは完成したと主張。
要件定義の段階で多くの追加要件の存在が確認され、当初計画と費用では実現不可能なことが判明
7か月で大体ソリューションを検討し、4か月の追加を提案
設計と開発を並行して行い、更に4か月の遅延
追加がぼこぼこ出てくる
ベンダの主担当が産休に入る
納品後もユーザの指摘が継続し、ベンダも対応を継続した挙句、ユーザは検収を拒否
ベンダに
ない袖は振れぬ
やらないことを決めろ!
ユーザの言いなりになるな!
期待値コントロール大事 適正なところに戻す
ディスカッション
い この場合の解除にどのような問題があるか
か 最終バージョンに書かれた仕様が満たされていないのであれば不履行
お 変更対応がトレースされているはず
い ユーザはどうすべきだったか。
す ユーザから辞められるタイミングもあったのでは
か 代替検討の時は難しいだろう。その後の提案に沿った開発が不調であったのであれば、そこで解除すればすっきりしていたのでは。
お 設計・開発・テストが基本設計で終わった段階で実現可能性を疑うべき。ここで合意解約の打診をし始めてもいいのでは。
す 4か月を守れなかった時点で契約解除はできないのか。
か ユーザ側に問題があったのでは。現場の意見をきちんとまとめてベンダに伝えることができていたのか。となると、債務不履行解除は難しいのではないか。
お 使用固めの段階でキャッチボールしており、ここで債務不履行主張は難しい。
い 定期的に打ち合わせ等をやっており、延期の合意があったと主張したらどうなるか。
か 納期と履行期の関係は難しい。定められている納期の日にカットオーバーにどれだけ意味があるか。
お 黙示的な納期の延長合意がなされているとみなされるのでは。
い あとこれだけあれば対応できるといえば遅延ではないのか。
お それも危険がある。
い ユーザ側からベンダ側の能力不足をどうやって立証するか。
か 基本的なミス、納期遅延等の積み重ねで立証。
お 完成度の立証を裁判官にするのは難しい。数量基準で定量的に示す。
い 証拠化はどうすればいいか
す ドキュメントのレビューと指摘内容をしっかり記録する。
い 最終の交渉でユーザ側はどうすべきだったか。
か 解除すべきだったのでは。要求をきちんとまとめられておらず、反訴リスクが高い。
お 課題の棚卸をして、多くの課題が未着手、あるいは内容不十分であることを記録しておかないと、ユーザの検証不足となるのでは。
す 交渉せずに引き上げることはベンダの不利になるのか。
い 信頼関係の破壊を解除理由にしてくるのではないか。
お 裁判所の見方としては説明なしの撤退はインパクトが大きい。
す 対応を続けるのは未完成であることと同視されてしまうのではないか。それよりも撤退の方がリスクが多いのか。
い それはないのでは。裁判所は技術的な評価を避け、振舞いから両者の関係を見ているように思える。
か 謝らせるよりも事実を認めさせる。
お なぜ謝罪したのかの理由の方が大事。機能要件の充足こそが肝。プロダクトそのものの鑑定をプロにして欲しい。
い 検証は現実的には難しい。
か オンラインゲームの開発である時点での機能を裁判所で見せたことがある。下請が元請に請求した事例。
お 医療裁判で鑑定書の合理性を裁判官の目で判断する。システム開発でも意見書を出したことがあるが、裁判官に理解してもらうのは難しい。
す ADRで係争中のケースを見たことがある。フローに沿って見て、一応の完成をしていると判断した。
か ユーザに気をつけて欲しいのは、ベンダ側の内部的なコストが発生しているということを理解していないと、本訴、反訴共に金額が大きくなってしまう。
お 紛争の種、芽の段階で法務がどのように関与するか。リーガルがしっかりコントロールしてほしい。
す ベンダはユーザのパートナーである。きつくし過ぎると問題が隠れてしまう。
第5分科会 12月8日(土)16:50-18:20 会場9B21 #inlaw5
【個人情報保護法制『2000個問題』を考える】
主査:岡本正(弁護士 銀座パートナーズ法律事務所)
登壇者:
岡本正(弁護士 銀座パートナーズ法律事務所)
自然災害と2000個問題
鈴木正朝(新潟大学・教授/理研AIP)
2000個問題最新動向~官民データ活用推進基本法から規制改革答申まで~
湯淺墾道(情報セキュリティ大学院大学)
自治体からの情報提供をめぐる現状:情報提供・情報公開・個人情報の提供・非識別加工情報・官民データの間
板倉陽一郎(弁護士 ひかり総合法律事務所/理研AIP/立正大学非常勤講師)
2000個問題の負の側面:自治体ネグレクト及び自治体の多重事務
お 2000個問題についてご紹介願いたい
す 1800個問題と最初は言っていた。市町村の数がそれくらいだったので。上原教授から広域連合等の存在を指摘され、切りの良いところで2000個に。湯淺先生が実際に条例を集め、上原先生が分析した。
ルールが2000個存在する現状でデータ連携、越境データ、環境が激変する中でルールが2000個存在するのは問題ではないか。
お 実際には2000個では済まないのでは。
西日本豪雨など大災害が続発している。広島の土砂災害の時には行方不明者の発表に3日かかった。その数年後にも県と市でデータの共有をしていない。法律あっても、条例あっても実務の運用がない。
す 岩手日報社が3・11の継続報道をしている。救助復興の時にリアルタイムで情報を共有できず足かせとなった。
お 今年も同じ問題が起きた。ルールの策定を提唱しているが、国は関与できないとしている。法律上はそう答えざるを得ない。最低限のルールが無くていいのか。命の問題を条例の問題としていいのか。安否情報を家族に答えられないところまでもある。
ゆ 自治体が持っている情報を出すのは第三者提供だけではない。観光として公にすることが予定されている情報は除外→定めがない。ウェブサイトに掲載するのが「オンライン結合」になるのか?非識別加工は自治体の手に余るものがある。基準や対象を国が示してほしい。市町村は官民データの作成を義務付けられていない。データの保存規定もない。保存年限のさだまっている文書類は逆にそれを超えてあってはならず、データを作れない。
お 2013年に伊豆大島で土砂災害があった。居所がうつってしまった人に支援を届けるために大島町がトレースしたかったが、手に余る。東京都がやろうとしたが、大島町の条例でデータ結合が禁止されていた。同年に改正された災害基本法で上書きされ、結合が可能になった。
す オンライン結合はお手本から丸写しだが、解釈が分かれている。
い 地域医療連携において、自治体の病院が手続きの煩雑さから連携されないことを「自治体ネグレクト」と名付けた。条例に対応したシステム開発が必要で、病院を所管する個人情報保護条例がない場合もある。医療IDの導入でも自治体の病院が無視される可能性がある。条例はマイナンバー法にも対応しなければならない。法定受託事務だから。加工基準の条文は国だってコピペでやっつけているのに、非識別加工情報が自治体の手におえるのか。
ゆ 地域医療では大きな自治体は連携を自前で構築してしまう。同じ市立病院でも指定��理者がやっているところと直営のところではシステムが違う。指定管理者は処分性はあるが、事業者として民間法の個人情報保護法がてきおうされるとかんがえられる。直営は条例。
す 病院は私立病院の方が圧倒的に多いが、難病等については公立病院がネットワークを作っている。指針の方が緩いが、真面目なところは条例に対応しようとする。
ゆ 真面目なところほど苦労する。
す 国立大学法人、公立大学、私学でデータ連携が難しい。データの足回りの悪さをどこまで放置するのか。告示で法律、条例を上書きしようとする国が十分性認定と言えるのか。
ゆ 個人情報の定義についての教材にも間違いがある。
お 学術除外の条項が10以上の県の条例にはない。
す 医療分野だと3000個問題、倫理審査会の数。
い 例外事由は予算も人もつかない。最小限のところが同じなら、解釈も共通で使える。さいたま市と千葉市で、そんなに地域の実情が違うのか。港区と渋谷区でそんなに違うのか。
す 個人情報保護法5条に「地域の特性」の文言がある。上乗せ横出し条例で対応可能な中身が殆どなのに。
ゆ 「地域の特性」というのは、先進的な自治体への配慮や、現代も深刻な同和問題、宗教団体等の問題があるが、殆どの場合は上乗せ横出しで対応可能。
す JILISで開示をかけた資料を見ると、過去の経緯を尊重する意味であって、「地方自治の本旨」がもとではなかった。
お 地方自治の人は実際にはどう言っているのか。現場の判断になってしまう。要支援者名簿に載っているのは同意した人だけ。
す 国会では2000個問題の解決の必要性は認識されている。官庁でも課題となっている。自治側からは県域構想が出てきている。自治体の在り方を憲法レベルで検討する動きはすでに出ている。基礎自治体単位の条例が維持できるのか。
お 官民データ活用法19条には国の政策と自治体の政策の整合性について記述されている。災害、医療、福祉の側面から考える必要がある。
す 丁寧に特別法を作ればいいのではないかという反論が想定される。一般法レベルで土台に手を付ける必要があるのかと。
お 災害時の弱者名簿は事前に共有する必要があるが、この部分は自治体任せになっている。消費生活上の弱者リストもあるが、協議会とリストを作って保護するのは自治体任せ。困窮者の自立支援も協議会が必要。これを全部やるのか。特別法をいくら作っても漏れは出る。
ゆ 非識別加工情報が官民データみなされてしまったので、各自治体は基準も何もなし、徒手空拳で非識別加工情報を作らなければならい羽目に
い 非識別加工情報についてだけ立法しても他はほったらかしではしょうがない。3年に1回しか協議会を開催しないのでは知見なんか貯まるわけがない。都会の自治体だけ呼んでどうするのか。新宿区だってやらかしている。
お 新宿区ですら消費者安全確保地域協議会が無く、いきなり区議会で審議にかけられた。
い 普通の自治体で普通に運用できるようになっていないのは欠陥だ。
す 個人情報の定義が確定していない、解釈基準にバラエティがある現状で、非識別加工情報の基準を概念として出すことができるのか。
ゆ 国の場合は非識別加工情報は個人情報性が残っているとしている。自治体は情報公開条例における個人情報性を判断しなければならない。加工基準も自分で作らなければならない。
す 基礎自治体の持つ情報は大きいが、手助け無しでいいのか。
ゆ 官民データ作成の義務付けがあるのは都道府県レベルで基礎自治体にはない。
す 出口はあるのか。
ゆ 具体的な提言に入る前に、日本の「地方自治の本旨」はミニマムを定めた方が良い領域と、地方の自主性に任せた方が良い部分に別れることに気がついた。個人情報法制はミニマムを定めた方がいい領域ではないか。
す 憲法と国際連携など課題は山積している。
お 災害救助の主体は都道府県だが、大事な個人情報はどこにあるのか。基礎自治体にある。住民票、障碍者手帳、母子手帳などに眠っている。都道府県の条例で基礎自治体に条例の制定と情報共有を呼び掛けても実効性があるのか。市町村のインセンティブがない。地方自治体個人情報保護法の必要性があるのではないか。
い 犯歴情報は選挙の関係で本籍地市区町村にある。根拠法の明文規定なし。経済活動にも支障が出るのではないか。
ゆ 全国の市区町村の条例を集めたが、収集できなかったところがある。情報公開請求をする必要があったが、住民でなければ請求できない。暴力団の構成員であることが要配慮情報かどうかもばらばら。
す 国会職員と裁判所職員に罰則がない。地方行政文書についても罰則規定を設けるべき。公的部門のチェックの為に個人情報保護委員会は独立性の高い委員会にした。グローバル対応するならプライバシー保護に対応するのはナショナルセキュリティ。
お 震災被害地の復興のための法制を。
会場
法務省にも犯歴データはある。犯歴データが照会できないと困るのは海外人材を採用したり、海外取引があるFinTech業界での採用活動。越境データ問題も絡む。
会場
情報銀行の態様はは共同利用になるのか?民間が経営している情報銀行であれば自治体間で個人情報を共同利用可能か?
ゆ 地方公共団体には民間と個人情報を共同利用する規定がないので、情報銀行の利用自体が無理ではないか。
2 notes
·
View notes