櫻井よしこさんの論考をシェアさせていただきます。
100%賛同します。
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「学術会議」にモノ申した菅首相の英断」
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アカデミズムの権威の衣をまとった日本学術会議に菅義偉首相が物言いをつけた。菅首相の決定は英断であり、高く評価する。評価の理由は後述するが、まず、日本学術会議という組織を見てみよう。
同会議は、日本が米軍の占領統治下にあった昭和24年に設立された。戦時中、日本の学者、研究者、とりわけ科学者が「戦争に協力させられた」として、同会議は政府から独立して政策提言を行う専門家組織と位置づけられた。GHQのお墨つきを得て、東大法学部憲法講座に君臨した宮澤俊義教授以下、今日まで続く東大憲法学者集団と通底する学者集団が創られたと見てよい。
日本学術会議の会員は210人、任期は6年で1期のみ、3年ごとに半数を入れ替える。新会員の候補者は日本学術会議が推薦し、政府が追認する歴史が長く続いた。今回推薦されたのは105人、内、菅首相が任命しなかったのは6名だ。
半数の入れ替えで学問、研究の新気風が巻き起こるかといえばそうではない。推薦者は往々、自分の弟子筋、或いは同系統の学者を推すからだ。真の意味での新しい人材を招き入れる結果には到底ならない。
日本学術会議が政府政策に批判的立場を取ることが少なくないのは、その成り立ちからも自然であろうか。但し、強調したいのは、学界が自由に発想し、研究し、政府に注文をつけるのは大事だということだ。研究者の批判に政府は一定の敬意を払うべきだと私は考える。
しかし、批判が常軌を逸する場合、或いはどう見ても日本国民と日本国の為にならない場合、修正を求めるのは当然だ。日本学術会議には年間10億円の政府予算が注入されており、修正努力は政府の責任でもあろう。政府による修正には幾つかの方法がある。第一は国民の税金から拠出する日本学術会議関連予算の削減、第二は人事である。
政府は今回の任命拒否の理由を明らかにしていない。そのため推測するしかないが、任命されなかった6人の候補者の行動を見ればある程度、理由は推測できるのではないか。
笑止千万
東京慈恵会医科大学教授(憲法学)の小澤隆一氏と早稲田大学法学学術院教授(行政法学)の岡田正則氏は、日本共産党の研究を専門とする雑誌に1999年9月段階で名前が登場する共産党系の学者である。小澤氏は当時静岡大学助教授、岡田氏は金沢大学助教授だった。
両氏の政治活動の実態は華々しい。以下小澤氏の主たる活動歴だ。
◎2002年5月、「有事関連三法案に反対する学者・研究者共同アピール」に賛同。◎04年6月、「憲法改正阻止・9条の会」に賛同署名。◎15年9月、「安保法制の廃止・反対」に署名。◎16年8月、「全国市民アクション9条改憲NO!」に賛同。◎17年7月、「戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会」に賛同。◎19年6月、「安倍9条改憲NO!6月10日全国市民アクション」の会に参加。
小澤氏の極めて活発な政治行動は「赤旗」でも報道されている。氏に加えて今回任命されなかったのは前述の岡田氏ら6名である。全員が15年の「安保法制廃止・反対」の署名者で、彼らの姿勢は憲法9条擁護という宮澤憲法学の根幹に行きつく。
憲法についてどう考えようと、個々人の自由ではある。だからこそ、個々人の思想を問題視したかのような任命拒否は学問・研究の自由を阻害するものだと、当の学者らが言い、日本共産党も立憲民主党も非難するのであろう。立憲民主党の安住淳国対委員長は「(日本学術会議は)『学問の世界の国会』と言われている」と語り、志位和夫日本共産党委員長は「学術会議は、日本の科学者を内外で代表する機関だ」と言う。
笑止千万である。東京大学大学院理学系研究科(天文学)教授の戸谷友則氏は今月2日、「学術会議が『学者の国会』とか『87万人の学者の代表』という言い方はやめて欲しい。学術会議の新会員は学術会議の中だけで決めていて、会員でない大多数の学者は全く関与できないし、選挙権もない」とツイートした。
北海道大学名誉教授の奈良林直氏は「日本学術会議が内外で日本の科学者を代表するというのは虚構にすぎない。彼らの考えに反対する学者は多い」と反論した。
匿名で東京大学理系教授も語る。
「日本学術会議は特定の学者たちが内輪で人事を回しているにすぎない。それなりの力を持ち、学問研究の世界を動かしているが、特定の集団にすぎない彼らにそんな権利はないはずだ」
日本では許されない研究
17年3月24日、日本学術会議は、大学等の研究機関における軍事的安全保障研究は認め���れないとの声明を出した。軍事研究を禁ずること自体学問・研究の自由の阻害である。さらに声明は日本学術会議のダブルスタンダードを示している。彼らは国内では軍事研究を禁止するが、会員が中国の理系大学や研究所で研究することは何ら禁止しない。
中国は「軍民融合」の国だ。民生用技術も軍事に役立てば全て軍事転用する。民間企業に介入できない民主主義国の日本とは異なるのだ。従って中国での理系研究はどんな名目であろうと、およそ全て軍事研究につながると考えるべきだ。にも拘わらず、日本学術会議は会員が中国の大学や研究機関で中国の研究に貢献することに歯止めをかけていない。
一例が11年に日本学術会議会員になった名城大学教授の福田敏男氏である。福田氏は12年に中国の「外専千人計画」の一員に選ばれた。千人計画とは中国が海外の理系研究者を高い報酬等で広く集めて科学研究に寄与させる遠大な計画である。
福田氏は13年、軍事研究においても優れた成果を出している北京理工大学の専任教授になった。氏について北京理工大ホームページは「マイクロ・ナノロボットや生物模倣ロボットの分野で卓越した人物」、「00年から北京理工大の黄強教授と協力して研究した」と紹介し、「08年から北京理工大学『特殊機動プラットホーム設計製造科学与技術学科創新引智基地』の海外学術講師、10年には『生物模倣ロボット・システム』教育部重点実験室の学術委員会委員に就任、13年に北京理工大学の専任となった」と明記している。
福田氏がこの間、日本学術会議の会員になったことは前述した。軍民融合の中国において、福田氏の研究が中国の軍事につながる可能性は否定できない。氏以外にも中国の理系大学・研究機関で、日本では許されない研究に従事している研究者は少なくない。このことに日本学術会議はなぜ警告を発しないのか。
日中の科学者の交流、中国の千人計画などの間には深い闇があるのではないか。首相判断の是非はこうした懸念を念頭に置いて考えるべきだ。
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Finally, even in this rural city, they’ve started taking reservations for appointments for CORONA vaccination.
Seeing this top photo, you can tell that I was in the orchard today, right? Yes, I was there, but not so much for cutting grass or harvesting citrus oranges. I spent much more time on my smartphone, calling the hospital where mom regularly visits.
The thing is, they are giving vaccination to the elderly over 75 first. Yes, my mom belongs to this group. So, to make a reservation, I tried to fill out the medical questionnaire for mom yesterday and found this question, “Did your doctor say that it’s OK for you to get the CORONA vaccination?”
Well, we didn’t discuss this when we saw him last week, and mom’s next appointment is in June! Of course we don’t want to wait THAT long, so I tried to call the doctor to ask.
遂に、この田舎室戸でも、高齢者対象のコロナのワクチン接種の予約受付が開始!
今日は、この写真を見てのとおり、山のミカン畑に行ったけど、草刈りや柑橘の収穫にかけた時間はほんの少しで。
それよりよっぽど多くの時間、母の行ってる病院にスマホで電話してましたワ。
というのも、母のワクチン接種の予約するのに問診票を記入してたら、「主治医の先生に予防接種を受けていいと言われましたか?」とかいう問いが。
先週受診の時この話しなかったし、次の受診は6月でそこまで長く待ちたくないし。で、主治医の先生に電話で聞けないかと、病院にかけてみたんですが。
Well, I guess everyone in the same situation as mine thinks alike. The receptionist told me to call again betw. 14:00 and 16:00 because they’re receiving so many similar calls. I called them again like 5 after 2 pm, and the receptionist said that the line was busy at the psychiatry. So I called again in about 30 minutes, and I got the same answer again!
まぁ私と同じような立場の人が皆同じように考えたようで。病院の受付で、電話が次々かかってるから、もっと病院が忙しくない午後2時~4時の間にかけなおしてと言われました。
で、2時5分くらいにかけたら、受付の人が、精神科の看護師さんが電話中なので、またかけなおしてと。で、30分後くらいにまたかけると、また同じことで。
I gut so frustrated that I decided to go to the orchard just for a change. I brought my smartphone with me, and after cutting some grass, called the hospital again. Well, the same thing again. I was asked to call back again later.
I spent some time harvesting some oranges, then called them again. This time I got a hold of one of the nurses in the psychiatry. YAY!
He said he would ask the doctor and get back to me later. In about an hour, he called me when I was walking home carrying oranges on my back. But for some reason, the connection went dead the minute I answered. So I had to call them again. Hey, I called the hospital 5 times in total today!!
けっこうフラストレーションたまったんで、山のミカン畑に草刈りに行くことに。そこは携帯が入るので、スマホを持って行って、草刈をちょっとした後で再度病院にTEL。また、精神科の看護師さんが電話中で、後でかけなおしてと。
さらにミカンを収穫して時間をつぶし、再度電話。今度はやっと、精神科の看護師さんにつながりました!!!先生に聞いてかけなおしてくれるとのこと。
で、1時間後くらいに、ミカンを背中に担いで山を下りてる時にかかってきて、出た途端になぜか切れる。(TT) で、こちらからかけなおして ---今日これで合計5回かけたぞ病院に電話を!!
Anyway, the doctor said mom can get the vaccine. But I was warned that about 3 out of 10 people have arm pain and/or fever after the 2nd vaccination, and Bufferin Luna or Tilanol A should reduce the symptoms.
ま、結局、主治医の先生は母がワクチン受けてもいいと言ってくれたそうで。でも説明があったのは、10人に3人くらいが、2回目の接種を受けた後、腕の痛みやら熱が出たりという反応が出てる。もし熱が出たりしたら、市販のバファリン・ルナとかタイレノールAが症状を緩和してくれるから、という話でした。
This hospital thing was not the only source of frustration today.
Look what birds did! These are Konatsu oranges and all the sweet ones were eaten. They sure know how to tell the sweet ones. Grrrrr....!
Other than that, I had to call the dentist today because mom lost her partial denture, and making an appointment wasn’t easy. I also had to call a wholesaler to ask them about their products, only to find out that the best way was to actually go to their store and actually take a look. And early in the afternoon, mom’s care manager visited us for a monthly meeting.
今日のフラストレーションの元は、その病院に電話の件だけじゃなく。
この、上の写真の、鳥の仕業見て! 一番味のいい小夏の木の実、全滅でした。ムクドリか何かの群れが来たのか...。
ほかにも、母がどうも部分入れ歯をなくしたようで、歯医者にも電話して、予約の話がまたややこしく。
それ以外に、弁当容器の卸売りしてる業者に問い合わせの電話もして、結局行って直接見ないとらちがあかない結果となり。
そして午後には、ケアマネさんの月イチ訪問があり。
I was almost exhausted (mentally) late in the afternoon, but then this package was delivered.
It was from our friend (ex-Geopark geologist) who left Muroto last month for a new job.
Receiving a gift did make me feel good after all those frustrations.
Thanks! :D :D
午後遅くには、もう精神的にけっこうバテてました。
そこへ、この小包が届いて! @@
以前一緒にまもるチームで活動し、先月新しい仕事のために室戸を発った、元ジオパーク専門員サンからでした。
こうしてギフトをもらって、フラストレーション多かった1日の気分が救われて、終わりよければすべてよし、って感じの1日の終わりになりました。
感謝! ^^)
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一宮市のポスティングに役立つ基本情報
愛知県の北西部に位置し、木曽川を境に岐阜県と接しています。
市域には名神高速道路、東海北陸自動車道が通り、4つのインターチェンジとジャンクションが国道22号線など主要幹線道路と接続しています。
鉄道もJR東海道本線、名鉄名古屋本線・尾西線で計19の駅があり、交通の要衝となっています。
日本の毛織物生産額の4割を占める程繊維産業が盛んで、毛織物王国と呼ばれています。
また、市域の3割を田畑が占める程田園風景も広がり、県内生産第1位を誇る花苗の他、��菜なども栽培されています。
JR尾張一宮駅・名鉄一宮駅周辺が中心部にあたり、市内最大の商店街や市のシンボルである真清田神社があり、放射線状に道路が延びて市街地を形成しています。
商店街で開催される七夕祭りは日本三大七夕祭りのひとつに数えられ、夏の風物詩として大勢の人でにぎわいます。
一宮市の市場調査データ
愛知県一宮市の人口情報になります。
人口総数男性人口総数女性人口総数外国人人口
380,8681858691949994,017
一宮市の人口総数・外国人人口表
一宮市の男性人口・女性人口表
愛知県一宮市の世帯数情報になります。
一般世帯数集合世帯総数戸建世帯総数長屋世帯総数
14231243372906094898
持ち家世帯総数借家世帯総数高齢夫婦世帯総数高齢単身世帯総数
983824065518,01013,404
一宮市の一般世帯数・集合世帯数表
一宮市の労働人口の情報になります。
就業者総数自市で従業している就業者総数他市への通勤者総数他市からの通勤者総数
183,71196,45676,42032,315
一宮市の事業所数の情報になります。
全事業所総数大型小売店総数小売店総数
16243582,624
百貨店数飲食店数図書館数
81,8585
一宮市の学校数の情報になります。
幼稚園数小学校数中学校数高校数
26422012
愛知県一宮市の病院数の情報になります。
一般病院数一般診療所数歯科診療所数
1313169
児童福祉施設数保育所数老人ホーム数
976767
一宮市でポスティングをする際の効果的な集客方法
一宮市でポスティングを検討する際は、まず市場調査をする必要があります。一宮市の配布する時期・エリア・世帯・人口・建物・ターゲットを明確にしましょう。一宮市でチラシの反響を出すためにはターゲットを明確にすることが、最も重要なことになります。このターゲティングをしていないと、反響は出にくくなります。
ターゲティングをすることによって、地域の市場規模も見えてきて配布する部数や目標とする反響数も明確になってくるのでしっかりやりましょう。
弊社では一宮市内の配布数を世帯数に対して70%としています。残りの30%は投函禁止物件と管理人さんに断られる事を想定した割合となります。
一宮市のポスティング成功例
学習塾のポスティングで子育て世代に絞ったポスティング
高年収世帯セグメントでリフォームチラシのポスティング
指定した分譲マンション配布で不動産売買チラシのポスティング
賃貸マンションに絞った建売一戸建てチラシのポスティング
太陽光パネル販売チラシの一戸建てに絞ったポスティング
女性人口が多いエリアに絞ったヨガチラシのポスティング
高齢世帯が多いエリアに絞った遺品整理チラシのポスティング
店舗中心の世帯カバー率を上げたスポーツジムのポスティング
事業所のみに忘年会クーポンを付けた飲食店チラシのポスティング
新築戸建てを除いた、リフォームチラシのポスティング
などの反響実績がありますので参考としてお役立てください。
これらのセグメントを組み合わせたポスティングも行っております。
一宮市でポスティング可能な配布方法
一宮市は世帯数も多く、一戸建て、賃貸住宅、分譲マンションも多数あるので、
軒並み配布
最も基本的なポスティング配布方法、地域によってはローラー配布ともいい、一戸建てから集合住宅、事業所等、指定されたエリアのポスト全てにポスティング配布を行う事を言う。
おススメ業種「デリバリー宅配&飲食業・不動産業・エステ美容関係・学習塾・求人チラシ・便利屋業・等」
一戸建て限定配布
指定されたエリア内のの一戸建てのみにポスティング配布する方法。一戸建ての性質上独身者で一戸建て住まいは少ないのでファミリー層から高齢者が対象になる事も多い。
おススメ業種(不動産業・リフォーム業・介護医療関係・通信インフラ関係・市政情報・政治関係・等)
集合住宅限定配布
指定されたエリア内の分譲マンションや賃貸住宅・集合団地等人々が集合して住居を形成する建物のみにポスティング配布する方法です。不動産一戸建ての販売や販促時に良く利用される配布方法です。
おススメ業種(不動産業・通信インフラ事業関係・コインランドリー・クリーニング・等)
賃貸限定配布
指定されたエリア内の賃貸住宅のみにポスティング配布する方法です。団地を含むのか含まないのかは都度相談となります。更にワンルーム限定やコーポ限定等細分化されますのでこちらも都度相談となりますが、ターゲティングし易い配布方法です。
おススメ業種(不動産業・通信インフラ事業関係・求人誌・コインランドリー・クリーニング・等)
分譲限定配布
指定されたエリア内の分譲マンションのみにポスティング配布する方法。既に住宅を購入しておりファミリー層や高齢者等がターゲットの場合有効な配布方法。
おススメ業種(不動産業・通信インフラ事業関係・リフォーム業・高取得者向けビジネス・コインランドリー・クリーニング・等)
ワンルーム限定配布
指定されたエリア内のワンルームのみにポスティング配布する方法です。ワンルームに住んでいる方の層を想像して配布プランを組み立てると効果的です。独身者・学生が主なターゲットになります。
おススメ業種(スクール 塾・デリバリー宅配関係・ハウスクリーニング・コインランドリー等)
事業所限定配布
指定されたエリア内の事業所のみにポスティング配布する方法です。
オフィスのみ配布や商店のみに配布など更に細分化される配布方法です���で都度相談となりますが、企業向けな事もありBtoB商材も多く配布されます。
おススメ業種(デリバリー宅配関係・通信インフラ関係・OA機器販売リース・投資案件・様々な企業向けサービス)
全ての効果的な配布が可能となります。
一宮市のポスティング料金の相場
愛知県一宮市のポスティング料金の相場になります。
配布エリア・配布期間によって変動しますので、お気軽にお問合せください。
軒並配布一戸建て限定配布集合限定配布
1円~4円3円~7円2円~4円
賃貸限定配布分譲限定配布ワンルーム配布事業所配布
2円~5円2円~5円3円~5円5円~15円
お問合せはこちら
一宮市の1日の最大配布可能数
一宮市で1日に配布ができる最大の枚数になります。
軒並配布一戸建て限定配布集合限定配布
100000枚60000枚25000枚
賃貸限定配布分譲限定配布ワンルーム配布事業所配布
20000枚5000枚20000枚3000枚
一宮市のポスティングクレーム対策
一宮市は弊社独自の配布禁止リストを持っており、配布員のミスによるクレームが起こらないように教育と管理指導に努めております。お客様の企業ブランドやイメージを落とさないために丁寧なポスティングを心掛け、クレームが発生しないようにしっかり対策を練り配布させて頂いております。
お客様の企業ブランドを背負って配布している意識を常に持ち、1 件ずつ丁寧にポスティングしています。
クレームが起きてしまった場合、配布担当者からご連絡させて頂く事をお伝え頂き、弊社から当事者様へ謝罪、回収などご対応させて頂きます。
一宮市のポスティングまとめ
一宮市は東京都の中でも世帯数も多く、料金も安くポスティングが可能な為とても費用対効果が良い広告媒体です。様々な企業がポスティングを行うため、他のチラシに埋もれないデザインやターゲティングをしっかり行わなければなりません。
一宮市のポスティングでの反響のお悩み・ご検討の際は弊社のノウハウと経験に基づいた、効果的なポスティングをご提案します。
ポスティングは東海配布にお任せください
業界最安値を追求!しかし、サービスの品質が落ちてしまっては意味がありません。
東海配布では、サービス満足度でもNo.1を目指し、ポスティングに精通したスタッフがお客様のご期待に沿えるように、精一杯ご提案させて頂いております。
無計画にポスティングするのではなく、お客様の業種や目的に合ったポスティングプランを多数ご用意し、反響率アップのお手伝いをさせて頂きます!
東海配布の特徴
圧倒的なターゲティング力
東海配布はGIS(地理情報)システムを使った圧倒的なターゲティング能力で、無駄を省き反響率の高いポスティングを行なっております!専属スタッフが、ご提案~ご報告まで責任を持ってご対応させて頂きます。
スタッフの管理体制
配布リーダーが、独自のポスティングマニュアルのプログラムに沿って、エリア配布率・配布の向きや美しさなどをチェック!配布スタッフも研修により、各チラシがどのように配布をすれば反響が出るのかをしっかり考えて、全員が誇りを持って���スティングしています。
全ての配布員がGPS端末を持って配布。GPS端末を地図に取り込むことにより、その日の移動軌跡を記録。エリア情報や効率的な配布ルートを追求し、常にサービスの品質向上を心掛けております。
配布後の報告・サポ���ト
配布後は配布レポートを提出させていただきます。そして今回のポスティングを分析して、次回のポスティングで更に圧倒的な反響が出せるようなご提案をさせて頂きます。
東京ポスティング・サンプリングは配布スタンダード
東京23区のポスティングは関東配布
WEB集客の事ならWEBパト
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聴講メモ 情報ネットワーク法学会第18回研究大会1日目 #inlaw #inlaw1 #inlaw3 #inlaw5
聴講時に入力したメモです。断片。配布資料等からのメモも引用符はありません。
聞き取り間違い等、あります。おかしな部分は記録者のせいです。
開催案内:http://www.in-law.jp/taikai/2018/index.html
日 時:22018年12月8日(土)11:50~18:20
場 所:立正大学品川キャンパス
研究大会の前に学会総会が行われた。第19回研究大会は来年11月2日(土)、3日(日)に大阪府内にて開催予定。
※発表者敬称略
【開会挨拶】
情報ネットワーク法学会理事長 中川 裕志
技術系の出身。工学部出身で人工知能の研究、テキスト処理をやってきた。10年ほど前からプライバシー保護を研究対象に。技術だけでは足りず、法律も必要と感じた。理研 革新知能統合センターで研究に携わる。総務省、内閣府で仕事。
人工知能、生命科学等の研究で、人間の自由意思の存在について疑義が呈されるようになってきた。人間はアルゴリズムであるとの主張も。人間中心の法体系とどのようにすり合わせていくか。
【開催校挨拶】
位田央 立正大学法学部長
本学は開学より146周年になる。2年後にはキャンパス再開発事業が完了する。
【基調講演】
情報ネットワーク化の進展とプライバシー・個人情報保護論議の展開
堀部政男 一橋大学名誉教授
19世紀末から現代まで8期に大きく分けて考えられる。第4期では1980年のOECDガイドライン採択、欧州評議会の条約採択というトピック。第5期1990年代には欧州のデータ保護指令、国連のガイドラインなど。日本では1988年に旧行政機関個人情報保護法ができたが、民間を律するのは第6期2000年代の個人情報保護法。
情報ネットワーク法学会は2002年設立。世界人権宣言70周年、第12��でプライバシーという言葉が使われている。表現の自由に関する19条もあり。
情報ネットワーク化の進展と法的対応のうち、現法体制内対応論に”プライバシー外交的”対応論。
欧州評議会条約第108号諮問委員会に日本はオブザーバー参加。
1982年、当時の行政管理庁プライバシー保護研究会で立法化の提案。
日本では1980年代から自治省個人情報保護対策研究会。1985年に総務庁 行政機関における個人情報保護研究会。
住基台帳NW訴訟は全国で54件、最高裁は合憲判決、但し高裁レベルでは違憲判決も。
第6期2010年代には個人情報保護法の改正論議が出てきた。
EUから十分性認知に基づいて移転した個人データの取扱いに係る規律を定めるガイドライン案
日EUの個人データ移転枠組み構築最終合意2018年7月17日
第40回コミッショナー会議サイドセッションでもスピーチ
今月中に欧州委員会の十分性認定に結論が出るか?
第1分科会 12月8日(土)13:30-15:00 会場9B21 #inlaw1
【プロバイダ責任制限法研究会:ブロッキングを巡る議論とプロバイダ関連訴訟】
主査:板倉陽一郎(弁護士 ひかり総合法律事務所/理研AIP/立正大学非常勤講師)
登壇者:
中澤佑一(弁護士 弁護士法人戸田総合法律事務所)司会
壇俊光(弁護士 北尻総合法律事務所) ブロッキング
ブロッキングを巡る議論とプロバイダ責任制限法・総論
2つのブロッキング
4・13政府決定とこれに基づく民間事業者の自主的取り組みとしてのブロッキング
いわゆる忖度ブロッキング
立法ブロッキング
海賊版サイトは日本の著作権法上違法なのか?
ほぼすべての海賊版サイトはリーチサイト
リーチサイトが著作権侵害かは不明
リツイート裁判 ロケットニュース24事件
海外サーバーで海外事業者が運営している場合
ブロッキングの対象は何なのか?
大規模サイトにはCDNに対する法的措置で足りる
電気通信事業法とDNSポイズニング
知得、窃用
補充性の要件とLRA
ブロッキングは妻の妊娠中における飢餓に���る窃盗よりも緊急?
ほかに手段があるか無いかはスキルのある弁護士を基準に考えるべき
米国subpoenaを用いた手続き
日本のプロ責は使いづらいのは事実
プロ責の見直しが本筋
米国に比べると
開示範囲が限定 開示拒否に対するサンクションのなさ 現行民訴は匿名訴訟ができない
公示送達の問題
非開示免責
民訴は相手方をはっきりさせなければならない
外国における送達は時間がかかる
民事保全法も大変 保全命令を当事者に送達するのに数か月かかる
ブロッキングの議論はプロ責と民訴法の出来が悪いから必要性が論じられている
神田知宏(弁護士 小笠原六川国際総合法律事務所) H29Google裁判の射程
送信防止措置依頼としてのブロッキング請求の体系的地位
最決H29.1.31の運用結果と射程
判事2353号判例評釈708号
多額の負債:認容
4年、示談して不起訴:認容
つつもたせ被害による風評:認容
元AV女優身バレ事案:認容
犯罪報道の削除には高いハードル
東京高判290629 12年オレオレ詐欺 棄却 最決不受理
東京高判300125 11年歯科医師法違反 棄却 最決不受理
東京高判301109
東京高決H300810(犯罪報道だが認容)
不起訴処分 今後起訴される現実的な可能性は事実上ない
法律上は無罪推定だが現実的には有罪の嫌疑を抱くものが多く名誉や信用が毀損される
伝達範囲は限定的であるとはいえ、具体的被害の程度は大きい
名誉毀損の検索結果削除
射程外?
東京高決H291030 係属中
東京高決H300420 抗告不許可 加重不要
リンク先は読まないとの規範を示し、グーグル側が大いに引用中
高判H300823 上告中
検索結果の提供の差し止めは、事前抑制であることの性質上(もう提供されとるが…)
最高裁S61判決が判示する要件が基本的に妥当(北方ジャーナル事件)
ツイッター・コンテンツプロバイダへの波及(グーグル基準の採用)
東京高決H290810(平成29年ラ1184号)
グーグルと同じ基準を採用
抗告許可申立て理由
預金保険機構
振り込め詐欺救済法27条
解釈と運用変更により、削除要件が定められた
吉井和明(弁護士 弁護士法人ALAW&GOODLOOP)
オンライン地図サービスに付随するレビューに関するプロバイダ関連訴訟の動向
Googleマップ口コミ機能
口コミはログインした上で投稿
口コミの閲覧を目的としないものに対しても、評価を晒されることになる
実質匿名投稿になっている
Googleマップ上の施設は、他人が登録することができる
位置情報や店舗情報が投稿内容が正しいものである限り、他の要素が無ければ削除は難しい
法的問題
内容が抽象的
反真実性を示すことが難しい
口コミが存在する限り、被害が刻々と発生する
Google側の主張H29年決定の「明らか」基準適用の素地
公共性 口コミ全体の話
媒介者 単なる媒介者ではない
投稿者の反論の機会 大部分のコンテンツプロバイダで々
萎縮効果 裁判所の特定の決定
利用者側敗訴判決ばかり裁判所に顕出される問題
訴えられる側の企業には情報の蓄積があるが、裁判所や地方の弁護士にはない
裁判所に提出されるのは、企業側に有利な裁判例だらけになっていく
弁護士唐澤貴洋
ログインIP訴訟事例
なりすましアカウントによる有名人の訃報をツイート
ツイッター社から特定の時間帯のログインIPアドレスの提供を受ける
ログイン時IPアドレスに関する氏名等の情報はプロ責における発信者情報に相当するのか
被告 開示請求の対象となる「当該権利の侵害に係る発信者情報」は侵害情報に係る特定電気通信の家庭で把握された発信者を識別するための情報を意味すると解すべきである
裁判所の判断
ログイン情報から、当該ログインに係る発信者が侵害情報の発信者であることが推認される場合があり、このような時には、当該ログインに係る発信者情報は、法4条1項の発信者の特定に資する情報に当たると解することができる
本件契約者がなぜ、匿名化担保されていたことを知り得るのか
異なるプロバイダを経由して同一のIDにログイン 裁判所は不自然と。
パネルディスカッション
な プロ責実務、どの辺がきついのか
か 発信者情報目録が難しい。何を開示しろというのが。コンテンツプロバイダの住所氏名開示を請求すればいいというのは分かったが、住所氏名が何と紐づいているのか分からない。クラウドフレア目線で分かるようにしないと。主文の書き方も難しい。
だ とりあえずやってみるのが良いのでは。
か 裁判所はこちらが言った内容でクラウドフレアに送ってくれるかもしれないが、受けとった側が納得しないとどうしようもない。
よ 民訴にも難点。管轄の問題。プロ責はプロバイダの所在地が管轄になることが多い。地方でやると変な判断が出ることもある。匿名訴訟ができれば民訴で解決できる部分もある。送達に時間がかかりすぎて、依頼者の被害拡大も。
か 弁護士会照会で開示してくれるという話があるのだが。ログインIPの問題が出てくるのがおかしいのではないか。事業展開の中で発生したトラブルについて、応分の負担で開示できるようにするべきでは。
だ 発信者情報開示は東京、削除は大阪と分かれてしまう。Googleの責任を問わなければ情報を開示すると言われる。
な 海外からの資格証明取り寄せが訴訟費用にならない。翻訳費用も馬鹿にならない。間接強制絡みで海外事業者が保有の有無を照会しても回答してくれない。回答義務があってもいいのでは。
匿名訴訟の話だが、仮名、例えば口座番号等で照会を同時にかけるという手段では?
だ 民訴規則を変えれば行けるのではないか。
な 何も書かないのか?
だ 住所不明、氏名不明で訴訟できれば、裁判所が開示命令を出してくれる。
か 判決までに何らかの手段で確定できればいいという話なのか?
だ 一番のメリットは開示される内容が限定されていない。訴訟の補正で対応できる。
か 通信の秘密の侵害にならないか
だ 違法性阻却になるのでは。
よ 無駄な訴訟をしなくて済む。プロ責で開示請求をすると権利侵害等の申し立てをしなければならないが、それは本案と同じ内容になる。本来なら言わなくても済むことを言わずに済む。
か 被害を受けた人が自分の名前を出して訴訟しなければならないという点を改善できないのか。発信者情報開示で原告の名前を晒す意味があるのか。
よ 判決を何らかの形で共有できないだろうか。
会場
開示に当たって同意書を求めるのは酷い。発信者情報開示ガイドラインではそのようなことを言っていない。対クラウドフレアについては技術的なことを相談する相手が原告側にいないのか。
だ このような分野は実質3人に情報が集約されている。(だかよ)
よ 未経験者に手取り足取り教えるのは難しい。
か 教えてくださいコピーください的な依頼がくるが多忙を理由で断ってる。
よ 変な判決が出てくるとこちらの首が締まるので、難しい。
か ツイッターにIPアドレスださせるのに訴訟でやっている例があり、仮処分ではないのかと疑問。
よ 仮処分と本訴の選択だが、どのように考えるか。
か 本案訴訟にすると違法性阻却事由を出さなくていいのか?どちらでも要件事実が変わるわけではないと主張しているので、本案であっても主張がいるのでは。
よ 立証責任の問題
か Googleだけは起訴命令を送ってきてくれるので、本案訴訟しているが、基本はあまりしない。
だ 担保の問題をクリアすれば仮処分の方が簡単。掲示板でスレごと消したい場合は仮処分では対応していない。
第3分科会 12月8日(土)15:10-16:40 会場9B21 #inlaw3
【システム開発プロジェクトの中止〜その手法とタイミングの見極め〜】
主査:伊藤雅浩(弁護士 シティライツ法律事務所)
登壇者:
伊藤雅浩(弁護士 シティライツ法律事務所)
影島広泰(弁護士 牛島総合法律事務所)
訴訟ではベンダ側、相談は発注側が多い
大井哲也(弁護士 TMI総合法律事務所)
データの利活用、サイバーセキュリティ等が多い
杦岡充宏
ITコンサルタントで実務者としての立場。
スライドシェアに資料はアップしてある。
リンクは https://masahiroito.hatenablog.com/entry/2018/12/07/170739 にあり。
システム開発は未だ失敗が多い。
ヤバくなった時に、どうやって撤退するのか。どこだったら引き上げられるのかが現場としては悩みどころではないか。
ユーザー 早く損切りしたいとか、自分達の責任も感じたりとか。
ベンダ このままだとメンバーが潰れる 被害を最小限にして撤退したい 「中止提言義務」?
紛争の予防・早期解決の観点から、中止することの法的根拠、リスクを整理し、実務にフィードバックする。
影島広泰(弁護士 牛島総合法律事務所)
ユーザ(発注者)から見た論点の整理
ユーザ側の法的主張
債務不履行
履行遅滞 催告するか 悪化しないか? 履行期よりも前に主張できない
信頼関係の破壊
履行不能
物理的/技術的不能
社会的不能
債権者がプロジェクトを注視するといえば、履行不能なのか
ユーザ側が変えたいと思っている 受領拒絶?
それは債務不履行で言う「不能」なのか 「不能」と「帰責性」の交錯
追加仕様がてんこ盛りだったら?
ベンダ側に帰責事由の不在を立証させる
付随義務違反(PM義務違反)
瑕疵担保責任
完成しているので請求権は発生
ベンダ側からの反訴リスク
中止した場合の残額支払
追加コスト
注文者解除の損害倍書請求
641条の(任意)解除ではないと認定してもらえるような内容証明を作る必要
532条2項 債権者の責に帰すべき事由
不況に伴う業務縮小
カスタマイズ費用の増大
商法512条
黙示の合意
認定されるだけの事実関係の存在が必要
説明したか
指示があったか、それが追加であることを知っていたか
ユーザ側のプロジェクト管理(協力)
ベンダ側のPM義務違反の時期を、なるべく遡らせる
瑕疵担保責任が認められたフェーズよりも前のフェーズの個別契約は、相当因果関係なしとして損害賠償の対象とせず
「相当因果関係」
スルガ銀行事件 ある時点での不法行為
「検収」
一括契約はユーザ側にリスクあり。多段階契約はリスクコントロールしやすいのでは。
大井哲也(弁護士 TMI総合法律事務所)
ベンダ(受注者)から見た論点の整理
履行遅滞は認められないことが多い
履行遅滞はユーザの追加要望に従ったもの
PM義務違反
ユーザがシステム機能の追加や変更の要求等をした場合で、当該要求が委託料や納入期限、ほかの機能の内容等に影響を及ぼすものであった場合等に、ユーザに対し適示その旨説明して、要求の撤回や追加の委託料の負担、納入期限の延期等を求めるなどすべき義務
要求の撤回、追加の委託料の負担、納期延長の申し入れがあったかによる
瑕疵担保責任に対する反論
システムの完成があったか?
民641条 債務不履行解除崩れの注文者解除
注文者に対して不要な仕事の完成を強制することはなく、かつ社会経済的見地からも不当
注文者に損害を賠償してもらえれば請負人に不利はない
損害賠償の範囲
すでに支出した費用
逸失利益(報酬-下請費用) 完成が前提
介助によってベンダが逆に利益を得ている場合は「損益相殺」
意思表示の転換
ステアリング・コミッティの必要的アジェンダ
システム開発基本契約及び個別契約の変更等を必要とする理由、変更提案書の提出の有無
変更管理手続き 変更提案書を提出し、かつ、次の事項を記載した書面を甲府
費用、スケジュール、その他変更が本契約及び個別契約の条件に与える影響
協力義務違反の証拠化
Redmineを使う
誰が相手方にボールを返していないのか
杦岡充宏
事例紹介
課題管理はプロジェクト完成の基本条件。
課題管理とリスク管理をセットで。
ケース
販売管理システムを請負で構築。ホスト→webベースへ。
現行システム機能をWebベースのシステムに単純移行
内容は1日間のヒアリング内容を基に提案し合意
結果
4か月が4年半に。ベンダは完成したと主張。
要件定義の段階で多くの追加要件の存在が確認され、当初計画と費用では実現不可能なことが判明
7か月で大体ソリューションを検討し、4か月の追加を提案
設計と開発を並行して行い、更に4か月の遅延
追加がぼこぼこ出てくる
ベンダの主担当が産休に入る
納品後もユーザの指摘が継続し、ベンダも対応を継続した挙句、ユーザは検収を拒否
ベンダに
ない袖は振れぬ
やらないことを決めろ!
ユーザの言いなりになるな!
期待値コントロール大事 適正なところに戻す
ディスカッション
い この場合の解除にどのような問題があるか
か 最終バージョンに書かれた仕様が満たされていないのであれば不履行
お 変更対応がトレースされているはず
い ユーザはどうすべきだったか。
す ユーザから辞められるタイミングもあったのでは
か 代替検討の時は難しいだろう。その後の提案に沿った開発が不調であったのであれば、そこで解除すればすっきりしていたのでは。
お 設計・開発・テストが基本設計で終わった段階で実現可能性を疑うべき。ここで合意解約の打診をし始めてもいいのでは。
す 4か月を守れなかった時点で契約解除はできないのか。
か ユーザ側に問題があったのでは。現場の意見をきちんとまとめてベンダに伝えることができていたのか。となると、債務不履行解除は難しいのではないか。
お 使用固めの段階でキャッチボールしており、ここで債務不履行主張は難しい。
い 定期的に打ち合わせ等をやっており、延期の合意があったと主張したらどうなるか。
か 納期と履行期の関係は難しい。定められている納期の日にカットオーバーにどれだけ意味があるか。
お 黙示的な納期の延長合意がなされているとみなされるのでは。
い あとこれだけあれば対応できるといえば遅延ではないのか���
お それも危険がある。
い ユーザ側からベンダ側の能力不足をどうやって立証するか。
か 基本的なミス、納期遅延等の積み重ねで立証。
お 完成度の立証を裁判官にするのは難しい。数量基準で定量的に示す。
い 証拠化はどうすればいいか
す ドキュメントのレビューと指摘内容をしっかり記録する。
い 最終の交渉でユーザ側はどうすべきだったか。
か 解除すべきだったのでは。要求をきちんとまとめられておらず、反訴リスクが高い。
お 課題の棚卸をして、多くの課題が未着手、あるいは内容不十分であることを記録しておかないと、ユーザの検証不足となるのでは。
す 交渉せずに引き上げることはベンダの不利になるのか。
い 信頼関係の破壊を解除理由にしてくるのではないか。
お 裁判所の見方としては説明なしの撤退はインパクトが大きい。
す 対応を続けるのは未完成であることと同視されてしまうのではないか。それよりも撤退の方がリスクが多いのか。
い それはないのでは。裁判所は技術的な評価を避け、振舞いから両者の関係を見ているように思える。
か 謝らせるよりも事実を認めさせる。
お なぜ謝罪したのかの理由の方が大事。機能要件の充足こそが肝。プロダクトそのものの鑑定をプロにして欲しい。
い 検証は現実的には難しい。
か オンラインゲームの開発である時点での機能を裁判所で見せたことがある。下請が元請に請求した事例。
お 医療裁判で鑑定書の合理性を裁判官の目で判断する。システム開発でも意見書を出したことがあるが、裁判官に理解してもらうのは難しい。
す ADRで係争中のケースを見たことがある。フローに沿って見て、一応の完成をしていると判断した。
か ユーザに気をつけて欲しいのは、ベンダ側の内部的なコストが発生しているということを理解していないと、本訴、反訴共に金額が大きくなってしまう。
お 紛争の種、芽の段階で法務がどのように関与するか。リーガルがしっかりコントロールしてほしい。
す ベンダはユーザのパートナーである。きつくし過ぎると問題が隠れてしまう。
第5分科会 12月8日(土)16:50-18:20 会場9B21 #inlaw5
【個人情報保護法制『2000個問題』を考える】
主査:岡本正(弁護士 銀座パートナーズ法律事務所)
登壇者:
岡本正(弁護士 銀座パートナーズ法律事務所)
自然災害と2000個問題
鈴木正朝(新潟大学・教授/理研AIP)
2000個問題最新動向~官民データ活用推進基本法から規制改革答申まで~
湯淺墾道(情報セキュリティ大学院大学)
自治体からの情報提供をめぐる現状:情報提供・情報公開・個人情報の提供・非識別加工情報・官民データの間
板倉陽一郎(弁護士 ひかり総合法律事務所/理研AIP/立正大学非常勤講師)
2000個問題の負の側面:自治体ネグレクト及び自治体の多重事務
お 2000個問題についてご紹介願いたい
す 1800個問題と最初は言っていた。市町村の数がそれくらいだったので。上原教授から広域連合等の存在を指摘され、切りの良いところで2000個に。湯淺先生が実際に条例を集め、上原先生が分析した。
ルールが2000個存在する現状でデータ連携、越境データ、環境が激変する中でルールが2000個存在するのは問題ではないか。
お 実際には2000個では済まないのでは。
西日本豪雨など大災害が続発している。広島の土砂災害の時には行方不明者の発表に3日かかった。その数年後にも県と市でデータの共有をしていない。法律あっても、条例あっても実務の運用がない。
す 岩手日報社が3・11の継続報道をしている。救助復興の時にリアルタイムで情報を共有できず足かせとなった。
お 今年も同じ問題が起きた。ルールの策定を提唱しているが、国は関与できないとしている。法律上はそう答えざるを得ない。最低限のルールが無くていいのか。命の問題を条例の問題としていいのか。安否情報を家族に答えられないところまでもある。
ゆ 自治体が持っている情報を出すのは第三者提供だけではない。観光として公にすることが予定されている情報は除外→定めがない。ウェブサイトに掲載するのが「オンライン結合」になるのか?非識別加工は自治体の手に余るものがある。基準や対象を国が示してほしい。市町村は官民データの作成を義務付けられていない。データの保存規定もない。保存年限のさだまっている文書類は逆にそれを超えてあってはならず、データを作れない。
お 2013年に伊豆大島で土砂災害があった。居所がうつってしまった人に支援を届けるために大島町がトレースしたかったが、手に余る。東京都がやろうとしたが、大島町の条例でデータ結合が禁止されていた。同年に改正された災害基本法で上書きされ、結合が可能になった。
す オンライン結合はお手本から丸写しだが、解釈が分かれている。
い 地域医療連携において、自治体の病院が手続きの煩雑さから連携されないことを「自治体ネグレクト」と名付けた。条例に対応したシステム開発が必要で、病院を所管する個人情報保護条例がない場合もある。医療IDの導入でも自治体の病院が無視される可能性がある。条例はマイナンバー法にも対応しなければならない。法定受託事務だから。加工基準の条文は国だってコピペでやっつけているのに、非識別加工情報が自治体の手におえるのか。
ゆ 地域医療では大きな自治体は連携を自前で構築してしまう。同じ市立病院でも指定管理者がやっているところと直営のところではシステムが違う。指定管理者は処分性はあるが、事業者として民間法の個人情報保護法がてきおうされるとかんがえられる。直営は条例。
す 病院は私立病院の方が圧倒的に多いが、難病等については公立病院がネットワークを作っている。指針の方が緩いが、真面目なところは条例に対応しようとする。
ゆ 真面目なところほど苦労する。
す 国立大学法人、公立大学、私学でデータ連携が難しい。データの足回りの悪さをどこまで放置するのか。告示で法律、条例を上書きしようとする国が十分性認定と言えるのか。
ゆ 個人情報の定義についての教材にも間違いがある。
お 学術除外の条項が10以上の県の条例にはない。
す 医療分野だと3000個問題、倫理審査会の数。
い 例外事由は予算も人もつかない。最小限のところが同じなら、解釈も共通で使える。さいたま市と千葉市で、そんなに地域の実情が違うのか。港区と渋谷区でそんなに違うのか。
す 個人情報保護法5条に「地域の特性」の文言がある。上乗せ横出し条例で対応可能な中身が殆どなのに。
ゆ 「地域の特性」というのは、先進的な自治体への配慮や、現代も深刻な同和問題、宗教団体等の問題があるが、殆どの場合は上乗せ横出しで対応可能。
す JILISで開示をかけた資料を見ると、過去の経緯を尊重する意味であって、「地方自治の本旨」がもとではなかった。
お 地方自治の人は実際にはどう言っているのか。現場の判断になってしまう。要支援者名簿に載っているのは同意した人だけ。
す 国会では2000個問題の解決の必要性は認識されている。官庁でも課題となっている。自治側からは県域構想が出てきている。自治体の在り方を憲法レベルで検討する動きはすでに出ている。基礎自治体単位の条例が維持できるのか。
お 官民データ活用法19条には国の政策と自治体の政策の整合性について記述されている。災害、医療、福祉の側面から考える必要がある。
す 丁寧に特別法を作ればいいのではないかという反論が想定される。一般法レベルで土台に手を付ける必要があるのかと。
お 災害時の弱者名簿は事前に共有する必要があるが、この部分は自治体任せになっている。消費生活上の弱者リストもあるが、協議会とリストを作って保護するのは自治体任せ。困窮者の自立支援も協議会が必要。これを全部やるのか。特別法をいくら作っても漏れは出る。
ゆ 非識別加工情報が官民データみなされてしまったので、各自治体は基準も何もなし、徒手空拳で非識別加工情報を作らなければならい羽目に
い 非識別加工情報についてだけ立法しても他はほったらかしではしょうがない。3年に1回しか協議会を開催しないのでは知見なんか貯まるわけがない。都会の自治体だけ呼んでどうするのか。新宿区だってやらかしている。
お 新宿区ですら消費者安全確保地域協議会が無く、いきなり区議会で審議にかけられた。
い 普通の自治体で普通に運用できるようになっていないのは欠陥だ。
す 個人情報の定義が確定していない、解釈基準にバラエティがある現状で、非識別加工情報の基準を概念として出すことができるのか。
ゆ 国の場合は非識別加工情報は個人情報性が残っているとしている。自治体は情報公開条例における個人情報性を判断しなければならない。加工基準も自分で作らなければならない。
す 基礎自治体の持つ情報は大きいが、手助け無しでいいのか。
ゆ 官民データ作成の義務付けがあるのは都道府県レベルで基礎自治体にはない。
す 出口はあるのか。
ゆ 具体的な提言に入る前に、日本の「地方自治の本旨」はミニマムを定めた方が良い領域と、地方の自主性に任せた方が良い部分に別れることに気がついた。個人情報法制はミニマムを定めた方がいい領域ではないか。
す 憲法と国際連携など課題は山積している。
お 災害救助の主体は都道府県だが、大事な個人情報はどこにあるのか。基礎自治体にある。住民票、障碍者手帳、母子手帳などに眠っている。都道府県の条例で基礎自治体に条例の制定と情報共有を呼び掛けても実���性があるのか。市町村のインセンティブがない。地方自治体個人情報保護法の必要性があるのではないか。
い ���歴情報は選挙の関係で本籍地市区町村にある。根拠法の明文規定なし。経済活動にも支障が出るのではないか。
ゆ 全国の市区町村の条例を集めたが、収集できなかったところがある。情報公開請求をする必要があったが、住民でなければ請求できない。暴力団の構成員であることが要配慮情報かどうかもばらばら。
す 国会職員と裁判所職員に罰則がない。地方行政文書についても罰則規定を設けるべき。公的部門のチェックの為に個人情報保護委員会は独立性の高い委員会にした。グローバル対応するならプライバシー保護に対応するのはナショナルセキュリティ。
お 震災被害地の復興のための法制を。
会場
法務省にも犯歴データはある。犯歴データが照会できないと困るのは海外人材を採用したり、海外取引があるFinTech業界での採用活動。越境データ問題も絡む。
会場
情報銀行の態様はは共同利用になるのか?民間が経営している情報銀行であれば自治体間で個人情報を共同利用可能か?
ゆ 地方公共団体には民間と個人情報を共同利用する規定がないので、情報銀行の利用自体が無理ではないか。
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